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パートの勤務時間が週40時間越えた場合について質問です。 3月末まで、(月)〜(金)の9:00〜18:00(休憩6…

パートの勤務時間が週40時間越えた場合について質問です。 3月末まで、(月)〜(金)の9:00〜18:00(休憩60分)で勤務していました。今月より、交代で土曜日も出勤する事となり、勤務時間が週40時間になるように振休を取ったりしていたのですが、先日、下記の通りの勤務時間になってしまいました。 (月)〜(木) 9:00〜18:00(休憩60分) (金) 9:00〜13:30(休憩なし) (土) 9:00〜14:00(休憩なし) 1週間で勤務時間が41.5時間になってしまったのですが、40時間を超えた1.5時間分の時給は通常の時給×1.25になりますか? それとも、1日あたりの勤務時間が8時間を超えていないので、時給は通常のままでしょうか? なお、36協定は締結されている会社です。 ご教授よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • 法定労働時間は一日8時間、週に40時間で、それを超えたら時間外割増の賃金が発生しますから、1.5時間分には残業手当が加算されます。 なお、蛇足ながら、 パートタイマーの定義は、その会社のフルタイムの人より短い時間を働く人を指します。 40時間を超えて雇用契約を結んでいれば、確実にパートタイマーではありませんので、契約社員になろうかと思います。

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  • 1週間の始まりを就業規則でどのように定めているかによりますが、日曜または月曜始まりにしている場合は1.5時間分が40時間を超えていますので、1.5時間は法定時間外労働(25%増しの賃金)になります。1週間の始まりを定めていない場合は日曜始まりになります。

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