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第一種ボイラー・タービン主任技術者の申請資格について質問です。

第一種ボイラー・タービン主任技術者の申請資格について質問です。2018年8月にエネルギー管理士(熱)を受験し、2018年9月に合格証が発行されています。しかし、私の怠惰でエネルギー管理士免状の申請をしておらず、免状は手元にない状態です。(エネルギー管理士免状発行のための実務経験は合格時点で満たしているため、いつでも申請は可能な状態) 本題ですが、2024年9月で、エネルギー管理士(熱)合格後6年間の実務経験(3年以上、圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備の条件もOK)となります。 ※大卒ですが、機械工学科出身ではないため、学歴による申請条件では10年間の実務経験が必要となり、2027年まで申請できないことになります。 このような状況で、第一種ボイラー・タービン主任技術者の申請が可能でしょうか。 申請資格の欄には「一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者」と記載があり、試験合格による判定のみで、免状保有について言及されていないように思っております。似たような境遇の方がおりましたらご意見いただきたくよろしくお願いいたします。 参考に経産省のボイラー・タービン主任技術者についてのURLを記載しておきます。 https://www.meti.go.jp/information/license/c_text30.html

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    このページの 8)一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者 の書き方は荒っぽいです。「試験に合格した者」は「技術士(機械部門に限る)の2次試験」のみにかかっいます。 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000400052_20230929_505M60000400045 の第一条 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 八 を見ると、添付のとおりになっております。

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