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宅建の「国土交通大臣の免許」や「都道府県知事の免許」という問題文などが出てきますけど一体これらの免許って何なんでしょうか…

宅建の「国土交通大臣の免許」や「都道府県知事の免許」という問題文などが出てきますけど一体これらの免許って何なんでしょうか?いきなり問題文に出てきて国土交通大臣のは事務所を2都道府県以上に設置する場合必要であるとかの詳細は理解してもそもそもなんなんだこの免許は?って感じです。教えて欲しいです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 宅建業の免許と自動車の運転免許は全然違います。 宅建士証を免許とは言いません。 宅建業の免許とは営業許可証と思って下さい。 テキスト見ると個人事業主の事も書いてあるので、人がもらう物?って感じですが、個人事業主を無視すると会社が受ける営業許可です。 宅建士証を持っていても仕事はできません。 免許を持った不動産会社に就職しないとダメなんです。 (個人事業主は無視して考えると理解しやすい)

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  • 宅建業免許そもそもの話ですか? 免許の生まれた背景は、戦後の経済復興に伴い宅地建物の取引が増加すると、それに比例し、紛争が増えました。 そこで法律を制定したのが始まりです。 回答になっていなかったら申し訳ない。

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    1人が参考になると回答しました

  • (元)不動産会社経営の宅建士です。 不動産業者の支店が、同じ県に存在する場合は県知事免許。 〃 県をまたいで存在する場合には国交大臣免許。 宅建士受験のための勉強なのでしょうが、わからないことは、とことんご自身で調べて覚えることです。(その「調べる」きっかけで脳に定着するからです) このサイトで問うても、一過性の「あァそうだったのか」で終わり。 脳に定着などしません。

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