解決済み
国家公務員の制度で、障害を有しており、定期通院が必要な場合は病気休暇の対象になりますでしょうか?(地方公務員についても国家公務員の制度が準用されているはずです。)例えば、足が不自由なためリハビリが必要、内部障害のため定期的な通院を医師から指示されているなどです。
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先ず、病気休暇については、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第18条に規定があります。 「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(抜粋) (病気休暇) 第十八条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC0000000033 この規定に該当すれば、取得可能です。 また、病気休暇を取得できる期間は、「人事院規則15―14」第21条により、連続して90日を超えることはできないとされています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406RJNJ15014000 また、こちらの規則もご確認ください。 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/15_kinmujikan/1501000_H6shokushoku328.html https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/15_kinmujikan/1512000_H23shokushoku402.html
リハビリの必要が医師から指示いただけるなら病気休暇の対象です。
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