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行政書士と社労士の登録の拒否について質問です。 ネットで調べても情報が少なくわかりませんでした。

行政書士と社労士の登録の拒否について質問です。 ネットで調べても情報が少なくわかりませんでした。私は今、執行猶予中で心を入れ替えて勉強中です。本当は、社労士が欲しかったのですが、高校を中退しているので受験資格がなく、受験資格を得るために仕方なく去年行政書士試験を受けました。幸い合格することができ、今年は念願だった社労士試験の勉強中です。 ですが、行政書士試験では行政書士法の出題はなく、登録の拒否なるものがあるとは、社労士試験の社労士法を学習するまで知りませんでした。 そして行政書士法と社労士法の登録拒否の理由の中に、 「信用又は品位を害するもの。その他職責に照らし適格性を欠くもの」とあります。 これはつまり、登録の際に行政書士会や社労士会の合議の中で、 「こいつは元反社会的勢力で傷害や脅迫の前科が3つもあるからダメだな。」 という感じで、登録拒否されるということでしょうか? 万が一合格しても、登録拒否されるならば、もう自殺したくなるような絶望感です。 論破王の米山議員がこのようなことを言っていました。 「ちゃんと法律によって責任を果たした人には再起する権利がある」と。 前科があって、士業の登録拒否をされたということにかんして知っているかたがいましたら、ぜひ教えて頂きたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >「こいつは元反社会的勢力で傷害や脅迫の前科が3つもあるからダメだな。」 とありますが、 執行猶予期間が満了すれば登録拒否事由が無くなり、他の申請書類等(反社会勢力と一切関わりがない旨や、今後一切関わらない旨の誓約含め)全て不備なく申請される予定なんですよね? 一般的に言って、人権侵害ですし憲法違反となるので、申請時点で登録拒否事由に該当せず、また申請書類や、その添付書類に不備がない場合、行政書士会も社労士会も登録拒否することはできないと思われます。 しかし、この質問に確信を持っての回答は、 私を含め知恵袋の回答者では無理と思います。 この質問に確信を持って回答ができるとすれば、 行政書士会か社労士会、もしくは、主務官庁(行政書士→総務省、社労士→厚生労働省)、最終的には裁判所くらいではないでしょうか?

  • は? 行政書士試験に合格していれば登録していなくても社会保険労務士の受験資格はありますよ。 合格証のコピーを社会保険労務士試験の申し込みの際に添付するだけです。

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    ID非公開さん

  • 税理士の場合、こんなのがあります。 https://ameblo.jp/angelchild-taxaccountant/entry-12501054622.html 税理士自ら脱税して、加算税や延滞税を滞納している状態で登録申請ですから、どういう神経の持ち主なのか疑問ですが、見事に拒否されています。 ただ、私はこの事例以外の登録拒否を知りません。

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  • え? 今の行政書士試験では行政書士法の出題はないのですか? ……さすがに、そんなことはないと思うのですが……。 それはともかく試験に合格しても行政書士として働けない、登録できない欠格事由というのが確かにあります。いくつか定められていますが、禁錮以上の刑うんぬんというのもあります。 実刑をくらって刑務所に入れられてる場合には、行政書士として働きようがないので欠格事由に該当するというのは分かるでしょうが、執行猶予中も欠格事由に該当します。情状酌量などで実刑は回避されてますが、本来は刑罰を食らう悪いことをした人間だから、ということです。 執行猶予というのは、あくまで刑罰の「猶予」であって免除ではありません。執行猶予の取り消しってこともあって、そうなると禁錮、懲役……って可能性もあるわけです。猶予期間中に登録できないのも仕方ないですよね。 とはいえ、一度、有罪判決を受けたら決して行政書士として働けないのかというとそんなこともありません。執行猶予期間が終わって3年経てば登録可能です。執行猶予期間が終われば、もうその罪で処罰を受けることはありません。一般人と同じ扱いになるので、真面目に働くなら登録を許すよ、ということです。 本来なら、執行猶予期間満了と同時に登録できるのが憲法が定める職業選択の自由との兼ね合いで望ましいとは思いますが、期間満了から「3年」という要件を加えることで、より更生したかを確認するってことなのだと思います。 ですので質問者さんの場合、今現在、執行猶予期間中なのでしたら残念ながら登録はできませんが、このまま罪を重ねることなく執行猶予期間を終え、さらにそこから3年が経過すれば登録は可能です。 今すぐ働けないというのは残念かも知れませんが、行政書士は開業しても3年はなかなか仕事がない、食っていけない、って言われます。試験で求められる知識と、実務で求められる知識に大きな隔たりがあるので、なかなか大変みたいですね。 というわけで質問者さんは、しばらくの間は社労士試験に専念したらいいですし、社労士が取れたら他の資格も取得するか、どこかの行政書士、社労士事務所で補助者として働いて実務を勉強する……こういうことでいいと思います。 もっとも前科があるということで、どこの事務所にも雇ってもらえないということはあるかもしれませんが、その時は実務書を買ってきて読み込んだり、行政書士として働いた時に専門としたい業務……それを決めて役所に申請書類の雛形を貰いに行って勉強したり……ま、いざ開業した時に困らないよう勉強しておくことをお勧めします。 そうそう、今はどのように生計を維持されてるのかわかりませんが、誰かに雇われて働くということと、自分の責任で仕事をするということは全く違います。思わぬ形で出費がかさんだりということもあるので、事業資金はなるべく多めに貯めておいたほうがいいです。 それと簿記の勉強も必須です。どこかの会社で働くのでしたら、税金も社会保険も会社がすべて手続きしてくれますが、自分で事務所を構えて仕事をするなら、そういう知識もないと困ります。たとえ最初は他の事務所で働くとしても、最終的には独立開業を夢見ることでしょうから、独立した時に必要なスキルってのは登録前にしっかり学んでおく方がいいですよ。 実際に登録できるのはまだ先のことになるとは思いますが、その間にもやるべきことは色々とあります。諦めず、頑張ってください。 以上、参考までに。

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