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宅建勉強中です。 権利関係の弁済を勉強しています。

宅建勉強中です。 権利関係の弁済を勉強しています。弁済の受領者という所で、受領する権限のない者に対して行われた弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。とありますが、 例えば、取立て人(代理人)が債務者から10万円取立て、2万を報酬として抜き、債権者に8万円渡したら8万円分のみ効力を有するということですよね?

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回答(3件)

  • その解釈は絶対に間違ってます。 債務者は10万円払ったのですから、10万円の返済は有効です。 代理人に対して行った行為は本人に及ぶ。 これも宅建の試験範囲です。 債権者と代理人の関係についてですが、債務者が責任を負う必要はない。 常識で考えてもおかしいよね(笑) この代理人が債務者の代理人なら話は別だよ。 ”受領する権限のない者に対して行われた弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。” この文章の前後がわからんから、答えにくい。 例えば、表見代理も成立しない詐欺師に債務者が弁済しても債権者には関係ない話だ。債権者が1円も受け取って無いから、1円の弁済も認められない。 例2 債務者が忙しいので友人に10万円、債権者に返して来てと頼んだ。 友人が5万使ってしまい、債権者には5万しか返してない。 この場合、債権者は「5万しか受け取ってないぞ。」って言えます。 そんな使い方なのかな?

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  • 御質問の文章だと10万円全額効力を有します。 なぜなら、取立て人(代理人)とありますね。代理人=本人ですよね。 宅建の試験問題は、このような細かい言い回しで落とし穴を設けています。ひっかからないでください。 参考までに関連する過去問を添付します。御質問の真意は、おそらく選択肢1で8万円だけ渡した場合ですね。 【令和元年問 7】 Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 2 Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 3 Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 4 Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。 解答・解説はこちら http://law-ed07.com/shiryou/takken/R01/R01-07.html

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  • はい、その解釈は正しいです。弁済の受領者が権限を持たない者であった場合、債権者が実際に受け取った利益分だけが弁済の効力を有します。つまり、代理人が10万円を取り立てて2万円を報酬として取り、残りの8万円を債権者に渡した場合、債権者が受け取った8万円分だけが弁済として認められます。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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