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賠償責任云々の文言が書かれた身元保証書の提出を求められました(2通)。 別質問で尋ねたところ、労働基準法第16条に違反…

賠償責任云々の文言が書かれた身元保証書の提出を求められました(2通)。 別質問で尋ねたところ、労働基準法第16条に違反するのではないかと指摘を受けました。確かに、現職でも提出が求められ、その際父と大揉めして何とか書いてもらったのですが、どうやら社労士から指摘が入ったらしく、私以降の採用者には提出を求めなくなったようです。 上記のことから、転職するのを止めようかとまで思えてきました。 労働基準法に違反するような書類提出を求める会社に不安を覚えたのです。 大手の子会社だからと安心してましたが、どう思われますか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    質問内容の情報不足のため、回答しにくいですが、 労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償金の予定の禁止です。 賠償責任云々の文言が書かれた身元保証書が、上記にあたる可能性もありますが、労働契約の不履行以外の他の理由による賠償云々についてであれば、労働基準法第16条違反でない可能性があります。

  • 極度額が定められていれば、何らの違法性もない。 身元保証を求めない企業などほとんどない。提出したくないなら、就職は諦めて自分で起業すること。

  • 労基法1労基法条は「労働契約の不履行について、違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあり、「労働契約の不履行」に関する制約であり、本人の重大な過失や故意によるものまで制限していませんから、「賠償責任云々の文言が書かれた身元保証書」自体に違法性は全くありません。その社労士が使えないだけです。 会社には安い契約金でも引き受けるしか無いような社労士なんか直ぐに契約を切って、もう少しまともな所と契約してほしいものですね。もしかしたら会計士や税理士もあの手この手で節税の裏手口とか何も提示できないような使えない人しか契約できていないかもです。

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  • 違法行為の謝罪がないのは無礼です 礼の目的にどちらが正当防衛か調べることがある、 礼とは思いやり、知恵、信用、勇気、感謝の始まり、 あいさつして返さない、おつかれ、ありがとうご苦労さんがなければ違法な、ブラック企業である可能性あります _________________ 礼に対して礼に返すほうが正当防衛 礼に対して無礼に返すのが反社 反社の特徴、 無礼+要求、 無礼+質問 無礼+嫌味 無礼+脅し 無礼+おまゆう _________________

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