会社が何をしてくれるかではなく、会社に対して何が出来るかという思考が全く無いお方のようですね。そもそもどのような事故だったかも記載されておらず、それだけで自己中心的な人物なのだと即時に判断出来ます。 会社の為にも退職して新たな人生をスタートさせた方が質問者様の為にもなると思います。
労働者は安全作業を怠ってはいけない義務があります、 最悪は雇用者に安全義務違反で損害賠償もありますので、覚悟はしておくべきかと思います。 1時間1000円は労務費であっても、会社から見れば1000万の場合もあります
会社側弁護士はそれが仕事ですから、そう主張します。 労災認定は「怪我が業務上の出来事である」ので認定されます。要は「怪我と業務に因果関係がある」ことを認めています。 しかし民事損害賠償請求は「貴方の怪我と、会社の過失責任に因果関係がある」ことをあたがが主張して争うわけです。 なので労災認定されたから=会社の過失だ、とはなりません。 労災認定の過程で労働基準監督署は会社の過失性についてはなにも調べないし問題視していませんので。 なのでそういう意味での相手方弁護士の「因果関係が無い」という発言なら、半分正解とも言えます。 もし仮に相手方弁護士が「労災で怪我があり労災認定されたことは事実であっても、その怪我が会社の過失の責任だという証拠はどこにもない」という主張なら、その証拠を出すのがあなたの立証責任になります。
会社側の主張が損害賠償を払いたくない、であれば弁護士はその主張に従って会社を弁護します、それが弁護士の仕事です。 弁護活動としては、怪我は業務と関係ない。という主張を行う必要があります。 それは事実かどうかとは別問題です。 どうなのか、という答えとしては、会社側の常とう手段となりますね。 そうなると裁判、あるいは労働審判で決着をつけるしかないでしょう。相手方会社もそれを暗に望んでいる、または泣き寝入りを望んでいる。そのいづれかだと思われます。 労災認定されたのであれば、争えば勝訴する確立は高くなりますね。 ただ証拠と裁判官の心象で結果が左右されますので結果はやってみないと分からない。という面もあります。
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