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根抵当権について質問です。 司法書士過去問22-15 Q.担保すべき元本確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権…

根抵当権について質問です。 司法書士過去問22-15 Q.担保すべき元本確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者は時期問わず確定請求可能だが、設定者は時期に関わらず、担保確定請求できない答え× 設定者は期日の定めがない場合、3年経過した時は、元本確定請求できるっていう認識で解説にもそう記載あったんですが、3年経過前でも確定できるって事ですか? 問題文には時期問わずってあるので

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    設定者は3年経過したときは確定請求できるので、時期を問わずは間違い。しかし、3年経過前にできるとはどこにも書いていない。 なぜ根抵当権者はいつでもできるのに、設定者は3年経過後しかできないのか?を考えればわかると思う。法律は不意打ちを嫌います・・なので、設定者は極度額までなら担保しますと言っておきながら、翌日に元本確定請求されたら根抵当権者はいまから貸そうとしているのにぃー、となります。(確定請求は形成権なので)それとは対照的に根抵当権者は権利者なので好きな時にできます・・なぜなら自分がどれだけ貸しているのかを把握していますから。

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