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有給を5日は消化させないといけないと法律で決まった後 年末年始の休みの5日を有給休暇とするとしていますが これは合法…

有給を5日は消化させないといけないと法律で決まった後 年末年始の休みの5日を有給休暇とするとしていますが これは合法ですか 今までも年末年始は休みでしたただ、その5日分の本来の休みは他で取ることはできます

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いろいろと制約はありますよ。 まずは計画年休制度であることの周知と、社員規則に載せることとか。 従業員の過半数の同意とか。 ただ基本的には従業員に大きなマイナス負荷を掛ける訳ではないなら、大きな違法にはならないかな…とは思います。 例えば年間休日が減らされるとか。 別に休めるなら、実質的には減らされてないので問題ないかもってこと。 長年勤めていると、規則が変更になることはよくあるので。後は、どう不利益にならないようにうまく意見を通すかってことです。 自由に取れることを重視してる人には少々辛い結果になりましたよね。 私のように結局は消滅しちゃう人には別の日に休めるなら良いんじゃない?レベルですけど。

  • 「今までも年末年始は休みでした」と言うことは休日に関する就業規則を変更したって事ですね。労働者の不利益になりますから、労働者側の合意と就業規則改正届に添付する労働者の代表意見が無ければ無効です。 また、正月休みの5日が何日から何日を指すのか分かりませんが、労働の義務のない祭日に有給休暇は充てる事はできません。 さらに、年に5日の取得義務は、その時季指定にあたっては本人の意志を確認し合意の上で指定しなければなりませんので、会社が一方的に決めることは許されません。 つまり、 今回の件は、本人合意がなければ違法ってことです。

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  • その年末年始分の5日を他で取ることができるなら問題ありません。 その5日を所定休日から所定労働日に変更したうえで、有給休暇の一斉使用日に指定すればいいのですから。 ただし、有給休暇の使用時期を指定するためには労使協定が必要です。

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