飲み会で大衆の面前で上司から説教+胸ぐらを掴まれました。 パワハラの相談窓口に相談しても良いレベルですか? 過去に飲み会中に部下を泣かせた管理職は懲戒解雇になりました。
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はい、その行為はパワハラに該当します。上司からの説教や胸ぐらを掴まれる行為は、職場での人間関係を健全に保つためには許されない行為です。パワハラの相談窓口に相談することをお勧めします。また、証拠があればそれも一緒に提出すると良いでしょう。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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