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二級建築士についてです。施工分野なのですが 監理者と現場監督の違いがいまいち分かりません。

二級建築士についてです。施工分野なのですが 監理者と現場監督の違いがいまいち分かりません。監理者は設計図書通りに施工が進んでいるか確認したりする立場で、現場監督は工事が安全に工期通りに行えるように現場をまとめる立場という認識で良いでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >監理者は設計図書通りに施工が進んでいるか確認したりする立場で、現場監督は工事が安全に工期通りに行えるように現場をまとめる立場という認識で良いでしょうか。 ちょっと違います。 工事監理者は設計図通りに施工が進んでいるか確認するというのはその通りですが、工程に遅れがないかとか、施主との要望の調整とか、工事全体を管理したり、施工者とは別の視点で管理するのが監理業務です。 現場監督は工事が安全に工期通りに行えるように現場をまとめる立場っていう認識でいいと思います。 工事監理は、現場監督が確認することを含む工事の全体の監督みたいな感じです。

  • 仕事には発注者がいます。 発注者に対し、施工業者(現場監督)さんは設計図通りに施工されています(監理者としてちゃんと確認しました)と責任持って説明する人と考えれば分かりやすいでしょうか。 設計者が兼務する事例が多いです。

  • 監理者については他の方の回答と同じですが現場監督と言うのは法的な定義が無いので試験に出る事は無いでしょう。 一般の方が設計士と言ってるようなものです。 法的に「監督」と言う名称が出てくるのは建設業法19条の「監督員」です。 この監督員は業務内容自体は監理者に共通する部分も多いですが注文者の代理人と言うことで監理者より上位の権限(請負金額の変更、図面の変更、工期の変更等)を持っています。

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  • 監理は設計の立場、管理は施工の立場。 現場監督とは、俗語であり法律用語では、ありません。 建設業法により、建設現場において、社長に変わり契約に関すること以外の全権限持ち、円滑に完成まで、管理を行う者を、現場代理人と言います。 この現場代理人は、資格等は不要です。技術上の事を、指導する者を、監理技術者又は、主任技術者と言い、請負金額、請負区分により、決められています。 こちらは、資格要件があります。 また、現場代理人と監理技術者又は主任技術者の兼務は可能です。

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