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残業時間が45時間以上の月が3ヶ月連続した場合、残業時間を理由として会社都合退職することができることについての質問

残業時間が45時間以上の月が3ヶ月連続した場合、残業時間を理由として会社都合退職することができることについての質問労働基準法36条に準え、上記を謳う法律事務所のサイトがネット上にて散見されますが、もし事実である場合に質問です。 ① 条文に直接的な記載はありませんが、どういう理由で当該基準が定められているでしょうか。(もし訴訟となった場合、この基準さえ満たしていれば必ず勝てると確言できるでしょうか。) ② 上記を履行する際に援用する残業時間には、法内時間外労働も含めて問題ないでしょうか。(例えば定時勤務時間が7.5時間の場合、残業時間の内、約10時間程度が法内時間外として計上されるが、これも含め入れる事の可否。) ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 時間外労働45時間超の月が3か月連続したことを理由に退職すると「雇用保険の失業給付の扱い」が「会社都合と同等に扱われる」という話で、会社都合そのものになる訳ではありません。 ①労働基準法第36条は無関係で雇用保険法第23条第2項第2号に関連する厚生労働省令で定められています。 保険給付の問題なので訴訟となる場合には相手は会社ではなく行政になります。 ②「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」=45時間なので法定時間外労働時間のみのカウントです。

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