回答終了
残業時間が45時間以上の月が3ヶ月連続した場合、残業時間を理由として会社都合退職することができることについての質問労働基準法36条に準え、上記を謳う法律事務所のサイトがネット上にて散見されますが、もし事実である場合に質問です。 ① 条文に直接的な記載はありませんが、どういう理由で当該基準が定められているでしょうか。(もし訴訟となった場合、この基準さえ満たしていれば必ず勝てると確言できるでしょうか。) ② 上記を履行する際に援用する残業時間には、法内時間外労働も含めて問題ないでしょうか。(例えば定時勤務時間が7.5時間の場合、残業時間の内、約10時間程度が法内時間外として計上されるが、これも含め入れる事の可否。) ご回答よろしくお願いいたします。
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