現在27歳(男) 契約社員として医療品を扱う倉庫で働いております。

現在27歳(男) 契約社員として医療品を扱う倉庫で働いております。今は3年間同棲している彼女がおり、ゆくゆく彼女と結婚し、子供も欲しいねと2人で話していますが、会社には福利厚生に育児休暇は書いておらず、それでも将来彼女(妻)が妊娠し、出産となった場合には育児休暇の取得は認められるのでしょうか? 本来は1年ほど取得して時短勤務も含めて、彼女(妻)と子育てをしたいのですが、契約が切られるのでは?と少し不安です。 会社自体人数が30名程でやりくりしていて、今も凄く頼りにしてくれて仕事もたくさん教えてもらえてます。 基本無断欠勤や本当に酷い勤務態度じゃない限り契約の更新はして下さる会社です。 また育児休暇を数ヶ月取得すると給与の手取りは減ってしまうそうなので、時短勤務が出来ればそれも良いかなと思ってます。 『まとめ』 ① 契約社員でも育児休暇は取得可能か? ② 男性が育児休暇を取得するのに問題はないか? ③ 会社の福利厚生には育児休暇等の記載は無し。 ④ 最短で何ヶ月の取得が可能か?(最長も含め) ⑤ 時短勤務は可能か? 長文になってしまいましたが、有識者の方、実際に同じ内容の事案があった方のアドバイスやエピソードをお聞きしたいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①子どもが1歳半になるまでに雇用が満了する予定がなければ契約社員でも取得可能です。 ②どういう問題を想定されているのか分かりませんが、法的には問題ないです。 ただ職場によってはまだまだ理解が足りないところもあるので、周囲の理解が得られなかったりトラブルになってしまうケースもあります。 ③育休取得は法律で定められているので①に記載の条件を満たしているのに取得できないのは違法です。 ④最短1日から取得可能です。 男性は女性と違い産休がないので取得できるのは出産予定日または出産日のどちらか早い方からです。 基本的に1年(子どもが1歳になる日の前日まで)です。 条件を満たせば最大2年取得可能です。 ⑤3歳未満の子を養育している場合、本人が希望すれば時短勤務を認める必要があります。(法律で定められています) 一部適応除外となる方もいますが(1日の労働時間が6時間以下、週の労働日数が2日以下、雇用期間が1年未満など)そうでなければ時短勤務が可能です。 3歳以上の場合は認めなくても違法にはなりません。 雇用保険に加入して1年以上働いていれば育休中は雇用保険から育児休業給付金が貰えます。 社会保険料が免除になることを加味すると育休開始から半年は手取りの約80%、半年以降は約60%が貰えるので半年以内なら育休取得もありかな?と思います。

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  • 私の旦那が契約社員なら育休を機に首切られる可能性があり怖いので、育休など取らなくていいと言いますね。 契約社員なら育休とるのは辞めたほうがいいと思いますよ。 その会社でこのまま仕事続けたいなら。 2週間くらいならいいんじゃないですか。

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    1人が参考になると回答しました

  • それは会社に聞きましょう。 ここで得られた回答が、あなたの職場にも当てはまるとは限りません。 一般的には、男性が育休を取得することは奨励されていますから、 あなたの職場でも、育休は認められると思われますが、 その間の人員補充や人件費のことを考えた場合、 あなたの職場でどの程度対応できるかは、何とも言えません。 ぜひ、会社と相談してください。

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    ID非公開さん

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