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建築施工管理士にできるが建築士にはできないことはありますか?

建築施工管理士にできるが建築士にはできないことはありますか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 労働安全コンサルタント試験の建築区分で「建築安全」の科目免除が受けられます。 一級建築士は1級建築施工管理技士同様に受験資格に該当しますが科目免除を受けられるのは1級建築施工管理技士の方です。 https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikakuanzen.htm

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  • 1級建築施工管理技士に限って言うと建設業の種類が17種類の主任技術者又は監理技術者になれます。 独立時又は営業所の専任技術者になる場合に17種類の建設業の許可を得られます。 1級建築士は6種類、2級建築士は5種類、木造建築士は1種類となります。 ご存じとは思いますが建築士は設計、工事監理は出来ますが建築施工管理技士にはできません。 建築士は6種類以外の種類での管理は出来ませんが建築一式工事となれば同等です。 建築施工管理技士は現場側(管理)、建築士は設計側(監理)です。

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  • 一級建築士では「建築一式工事」であれば、「下請け発注金額が7,000万円未以上」、「請負金額8,000万円以上」の条件でも、建設業許可に必要な「監理技術者」や営業所に置く「専任技術者」に専任することができます。 一方、「左官」、「とび・土工」、「石」、「鉄筋」、「板金」、「ガラス」、「塗装」、「防水」、「建具」、「解体」の各工事については単独で「下請け発注額4,500万円以上」、「請負金額4,000万以上」の監理技術者、専任技術者になれません。 とくに「解体工事」は、単独になるので、一級建築士では監理技術者や専任技術者には金額によってなれません。 つまり、単なる「塗装工事」でも複合工事にして、無理やり「建築一式工事」にするようなことが生じます。

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  • ☆、質問に少々疑問も感じる問いだが、抑々が建築士は建築に関する 総合知識を求めるものであり、建築施工管理士を建築士の資格知識の 一部分である建築施工に関する特化しよりその知識を求めた資格です。 次に、建築仕様書で求める建築工事請負者の現場代理人者は、建築士 又は建築施工管理士を求めています。また、特定建設業の資格に下請 け発注に必要なもので、一級施工管理者の資格者を求めています。

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