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【パワハラ鬱にて労災か、労災にならずに傷病になるかもです】労災もしくは傷病手当を貰い、そのまま退職した場合に後日お金を貰…

【パワハラ鬱にて労災か、労災にならずに傷病になるかもです】労災もしくは傷病手当を貰い、そのまま退職した場合に後日お金を貰わないなら働くことは出来ますか?会社を辞めたあとにスキルを身に付ける為に働きたいのですが労災や傷病手当を受け取れなくなるならデメリットが大きいのでそれなら休んだ方が得策かと。。 ①働いてもお金を受け取らなければ良いのですか?ある会社でスキルを身に付ける為に無償でいいのでとか。 ②金額が少ないならとかの制限は有りますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    職業訓練を受けること自体は傷病手当金支給の妨げになりません。 訓練を受けることを働くと言うと誤解が生じます。 訓練を受けさせてもらうために、こちらが相手に費用(講習料)を支払うべきで、それを無料で受けさせてもらうという話になります。 それを無償で働くなどと言うと本来は自分が金をもらう立場だということですから逆です。それは傷病手当金がもらえなくなります。 XやYouTubeで得る広告収入などは不労収入とみなされ傷病手当金の支給を妨げません。 傷病手当金をもらいながら収入を得る方法は昔と違い色々あります。 その際、金額の多寡は問われません。

  • 書かれている労災の休業補償や健保の傷病手当金の給付は、療養のため休業し働けない状態、というのが原則です。従って働けるようになればそれらは支給されなくなります。

  • できません。 雇用した以上、会社は賃金を支払う義務があります。 最低賃金(都道府県によって異なる)以上の金額を払わなければ会社が罰せられます。

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