幼稚園教員免許 失効 につて幼稚園教諭免許の更新は廃止になったのでそ

のままにしておいたところ、現在勤めている認定こども園幼稚園から修了確定期限を教えてくださいと言われ、幼稚園教諭免許の修了確定期限が今年の3月31日までで切れていました。新しく免許状を申請するのですが、すでに幼稚園教諭として働いており(クラス担任)、職を失う場合がありと書かれてありました。(文科省)やはり無免許ということで明日から職を失ってしまうのでしょうか? よろしくい願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    すでにある回答(AIでない人)の通り、更新制が廃止された時点で有効な免許は一生有効です。 更新制廃止で更新する方法もなくなっているので心配はいりません。 新しい免許状の申請も不要というか、有効な免許があるので不可です。 (更新制廃止の時点で失効していた人は新しい免許を申請できましたが、休眠中の人を含めた有効な免許はそのまま有効な免許となりました。私が持ってる免許だと有効期限が書いたままですが一生有効です)

  • 調べますと、令和4年7月1日付けで有効な免許状ならば継続OKのようです (今年の3月31日までであれば令和6年3月31日有効ですので・・・) 普通の教員免許ですと、次のように記載時期無関係に生涯有効となります。 文科省Q-A記述事項で、5-5記載事項です。 5-1のとおり、令和4年7月1日付けで有効な免許状については、「有効期間の満了の日」の記載にかかわらず、何ら手続なく有効期限のない生涯有効なものとなります。このことについては国公私立問わず採用権者に周知しております https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/main13_a2.htm 以上

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  • 免許状の有効期限が切れてしまった場合、法的にはその職を務めることができなくなります。ただし、具体的な対応は勤務先や地方公共団体の指導によるところが大きいです。早急に免許状の更新申請を行い、勤務先や教育委員会に状況を説明し、指導を仰ぐことをおすすめします。ただし、結果は保証できませんので、ご了承ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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