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第1種電気工事士でも500キロワット未満の工事しかできませんね。発電所や大きい工場などで500キロワットを超える場合、電気主任技術者が監督すれば、無資格者に工事をして貰える法規ですが、電気主任技術者が自ら工事は出来ないのでしょうか? また、500キロ未満の工事も電気主任技術者が自ら工事を実施出来ないのでしょうか?簡単な工事のブレーカー変更は、自ら実施したいのですが。
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500Kw以上の発電所、または工場等は事業用工作物なので第一種電気工事士でも工事は出来ません。 言っているのは自家用工作物の事でしょうが、これは電気事業法により電気主任技術者(自身)の元、自ら工事は可能です。 また500Kw未満の場合は電気工事法により、第一種工事士または認定電気工事従事者以外の者が工事をすると違法になります。
出力500kw以上なら第一種電気工事士 の範囲外だから 誰が工事しようと問題 ないが 500kw以下なら 第一種電気工事士の資格がないと工事ができません したがって電気主任技術者の資格では 電気品の取り替えはできません
下らん。 だってさ、根拠などを論じる以前にこうは思わないか? 「簡単だから、ちょっとだけ」が許されるなら「それ以上の事も何でも許されなくてはいけなく」はないのか? その理論なら電気工事士の資格は存在すらしなくて良いことになる。 電気工事に関して「簡単そう」というのは思ってはいけないことだ。駄目なモノは駄目としないと無法地帯になる。 どうせ貴方自身は主任者とか責任のある立場なんかではなく、そこに常駐してるビル管理会社とかの人間なのだろ? ちゃんとした普通の会社なら意味もなく消火栓の扉を開け閉めしてたらクビが飛ぶ位ななんだけどな。 思うのは良いさ。然るべき責任者に報連相もせず勝手にやってはいけないよ。 え?責任者だって? じゃあそう言うカネがかかること(工事発注も含む)の話はオーナーとしろよ。 貴方が判断する事じゃない。 そして貴方はそれをやるためにそこにいるのでは無いはずだ。違うか?
最大電力500KW以上の自家用電気工作物であれば 法律的には誰でも電気工事が可能です もちろん電気主任技術者が電気工事をしても問題ありません
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