解決済み
MF会計で税理士顧問料を入力する際の税区分について検索しても回答がないため相談です。 小計:360,000円 源泉所得税:36、756円 消費税:36,000円という形で請求書に記載してあります。これをMF会計に記帳すると自動的に下記になります。 顧問料として:286,488円(税区分:対象外) 預り金>源泉所得税として源泉所得税:36、756円(税区分:対象外) 租税公課として消費税:36,000円(税区分:対象外) 例えば司法書士への単発依頼だと、支払手数料を使いますがMF会計だと自動的に「課仕 10%」となるので、顧問税理士の場合は税区分が対象外になるのが正常でしょうか? それとも顧問料の税区分を「課仕 10%」に手動で変更するべきでしょうか?
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おそらく ・勘定科目の税区分設定が間違ってる ・仕訳テンプレの設定が間違ってる このあたりかと。税理士報酬も課税対象なので、 税込経理なら 顧問料 396,000/ 未払金 359,244 預り金 36,756 税抜経理なら 顧問料 360,000 / 未払金 359,244 仮払消費税 36,000 / 預り金 36,756 になるかと。
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