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フォークリフトの免許を7年以上前に取得したのですが仮に今年またフォークリフトの免許を取ろうとした場合、過去に取得してると…

フォークリフトの免許を7年以上前に取得したのですが仮に今年またフォークリフトの免許を取ろうとした場合、過去に取得してるという事がバレてしまう可能性はありますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • フォークリフトに関する資格は主に3つ 1t未満の荷役を担当出来る特別教育 1t以上の㎥荷役を担当出来る技能講習 公道での走行を担当出来る大型特殊(小型特殊枠のフォークリフトは普通自動車運転免許で運転出来る) いずれも重複は出来ませんが、特別教育しか修了していない人は上位互換の技能講習を受けられる権利があります。 逆に技能講習終了者は下位互換の特別教育を受ける事は出来ません。 大型特殊自動車運転免許は1種だけでなく2種があります。 1種免許しか取得する人は居ないと思いますが、2種免許を持っていないとは思いますので、貴殿にも受験資格があります。 ただし、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの運転免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の方又は他の二種免許を取得している方のみしか受験資格はありませんので、実務経験が足りないと受験できません。 過去に取得してるという事がバレてしまう可能性はありますか? →あります。 自動車運転免許の重複は必ず発覚する。 多くは出願時点で却下され、試験自体が受けられない。 技能講習は違う管轄労働基準局の別法人の主催講習でも発覚する事がある。 その場で発覚しなくても、今後の他の資格取得時に発覚する事がある。 特別教育については管理状況を知らないので、私には分かりません。

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  • 以前に同質問をされた方では? まず、免許とは技能講習を指していると思われますので、その回答です。 安全教育(フォークリフトの場合1t未満)は勤務先等の各事業所の責任において行う教育講習で、以下の回答とは異なります。 尚、技能講習は免許ではなく技能講習終了資格となります。 この手の質問回答で、教習機関が変われば重複所得も可能だとの回答をたまに見ますが、技能講習の登録をしている教習機関では、どの講習機関で所得しても直ぐにわかります。 登録していない教育機関だとそこで終了しても無資格です。 技能講習は厚生労働省、安全労働情報センター内の技能講習登録者事務局、技能講習終了者データベースに登録されます。 その為、事務局で技能講習終了者証明書も発行できます。 まとまるくんカードをご存知でしょうか? 普通は技能講習終了ごとに終了書(カード)を所持しますが、複数を1枚のカードにまとめることができます。 何処の講習機関で受講しても、技能講習登録者事務局の技能講習終了者データベースに登録されます。 その為、違う講習機関で違う講習を修了しても、事務局でまとまるくんカードや各種の手続きができるシステムの為、不正もできません。 公安委員会の車の免許と違って更新はありませんが管理されています。

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  • 同じ教習期間ならわかります 違う教習期間ならわかりません 本来、2回取得するのはダメなんですけどね

  • バレないんじゃないかなあ・・・同じところで受講や発行したらさすがにバレるかもだけど。 技能講習じゃないけど特別教育だったら同じ教育を同じ所で数年後にまた受けてしまって、修了証も2枚持ってるけど。 バレても「ずっと運転していないので改めて受講しました!」とかキラキラした目で言えばOK

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