教えて!しごとの先生
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12月7日から育休をとっている地方公務員です。6月にボーナスは0でしょうか?

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回答(4件)

  • 正しくはお勤め自治体の条例規則を確認する必要がありますが、一般的な規則・条例の場合は 勤勉手当は満額の5%程度。 期末手当は満額の6割程度(育休期間は除算されるが1/2除算(除算対象期間5ヶ月26日→1/2除算で2ヶ月28日除算)になるため) になると思います。

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  • 公務員のボーナスは6月支給分(算定期間12/2~6/1)12月支給分(算定期間6/2~12/1)なので12/2~6の5日分だけ貰えます。 (公務員は産休期間もボーナスの支給対象となるので) 15日未満だと5%の支給になるのでかなり少額になりますが、一応貰えます。

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  • その自治体によりきまっているとおもいます 人事部署に質問すればわかりますよね

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