配達業について質問です。 個人委託の会社に就職したのですが 給料が歩合制で荷物を1つ運ぶと約100円程の配達業で…

配達業について質問です。 個人委託の会社に就職したのですが 給料が歩合制で荷物を1つ運ぶと約100円程の配達業で気になった事があり質問させて頂きました。時間指定などがある場合、遅れないよう配達をしていますが やむを得ない理由があり1-2分遅れてしまった事が一度おきてしまいました。 その時に職場に言われたのが、ペナルティーとして1つ遅れると500円程の罰金と言われました。 ペナルティーがある職場は初めてなので気になってしまったのですが、荷物一つにたいしての貰える額よりペナルティーの額の方が高いのは法律上など何も問題ないのでしょうか? また配達時の車両は会社から提供された車を乗っているのですが、それにかかる維持費(ガソリン代と駐車場代)も自己負担なのですが、どこの配達業も同じでしょうか? 1日の荷物が少ない場合、例えば1日に配達する荷物が一つしかない日でも日当補償はなく完全出来高制なので1日の給料が約100円の職場なので 勿論 遅れのないよう勤めていますが、やむを得ない理由で遅れが出た時に罰金をされると 繁忙期ではない時など給料が少ない場合に引かれると困ってしまいます。 配達業務には、とてもやりがいを感じているので続けたいとは思っているのですが、色々と金銭的に悩むところがあるので、配達業はどこもこんな感じなのかと、罰金などペナルティーに関して法律上問題はないのか質問させていただきました。 説明が得意ではないので、分かりづらい部分もあると思います。申し訳ないです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 法律的な事は分かりませんが、罰金制度を設けている会社は怪しさ満載だし、そんな話は聞いた事も無いです。金額的にもぼったくり価格! 百歩譲って荷主から罰金を取られるならまだ話は分かります。 然し、ガソリン代と車庫代は当然ながら自分で負担して下さい! それが個人事業主と言うものです。 そもそも契約する際にそう言う話を聞いて無いのか言わないのか? 双方共に落ち度があり、元請けとしてはあまり信用出来ないと思います。

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  • その会社に直接雇用されているのか、個人事業主として契約してるのか。 それによって色々変わると思います。 直接雇用であれば、労働基準法違反の可能性が高いと思います。 個人事業主であれば、契約において損害賠償の規定を盛り込むことは出来ますので、ペナルティというのは損害賠償扱いとされてるのかも。 また、個人事業主であれば、維持費が自分持ちなのは当然ですからね。 質問者さんは「個人委託の会社」と書かれていますし、個人事業主としての契約ではありませんか?

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