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美容師免許がないのに、カラーモデルを呼ぶことはいいんでしょうか

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ID非公開さん

回答(2件)

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    難しい問題かもしれませんね 美容師法第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。 美容師法第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。 法律で『業』と言うのは有償無償を問いません。無料でも業なんです 法律違反かどうかは2条の『容姿を美しくする』の解釈なんです。 ピエロの化粧は美しくならないので違法になりません モデルへの場合が目立つようにするためで美しくするためでは無いなら違法ではありません。美しいかどうかの判断は法律で定義できません。

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