アルバイトの有給について。 2年間続けたバイトをやめようと思っていま

す。シフトは半月ごとの提出で、考える時間が欲しかったので一旦5月後半のシフトを出しませんでした。ここから6月前半で有給を全て消化してそのまま辞めることは可能ですか? 辞める理由としては理不尽な社員が元々嫌で辞めるか迷っていたのですが、1番仲のいい人がやめたのが決め手となった感じです。 急にシフトを消しただけで元々は週3、4回は出勤していたので出勤数は問題ないかと思います。

補足

誤ってBAを選んでしまったので再質問です。 6月前半に有給を取りたい日数シフトを出して、そこを有給にしてもらえばいいのでしょうか?そうすると前もって有給を取りたいと言う話をすべきかと思いますが、その結果シフトを削られたなんてことにはならないのでしょうか?

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回答(5件)

  • 例えば6月いっぱいで辞めると言って、その間(1ヶ月分)の出勤は有給を全て消化させて下さいと言えば、6月は出勤しなくても有給分給料が貰えるのではないでしょうか… ただしきちんと処理してくれる場合によりますが…

  • 6月に有給を全部まとめて取り、その後出勤しなくてもあらかじめ辞める日を伝えていれば辞められます。 2週間前なのか1ヶ月前なのかは会社によって違いますが、アルバイトなら1ヶ月前に言えと規定にあっても実際は2週間前とかでも辞められると思います。 まあでも一応聞いてみてくださいね。 有給も何日取れるか聞いておいて、全部消化すればいいです。

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  • 監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

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  • 有給の取得日数は職場に確認してください 算出方法は就業規則に則ります 固定シフトなら固定の日にのみ取得できます もちろんお金を払うのは雇用側なので申請して取得したい旨を伝えないといきなり取れるものではないですよ。

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