解決済み
有給休暇は8割の出勤率を満たしてないと付与されませんよね?例えば、最初の有給(入社半年後付与)の前に一定期間の休職(病気だが半年未満の為、欠勤扱い)した場合は条件を満たさないため付与されなくなりますか?
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最初の半年であれ、有給付与された後であれ、休職した日数が、半年(その後は1年)の勤務すべき日数の2割を「超えて」いたら、出勤率が8割を下回りますから、有給は法的には付きません。 ただ、病気で休職するにしても、業務上発生した場合は、休んでも出勤扱いとなります。
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