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未払い分の残業代請求について分かる方いましたら教えてください。

未払い分の残業代請求について分かる方いましたら教えてください。現在の職場は残業代を支払ってくれない会社なので退職をし、その際に未払い分の残業代を請求しようと思っています。 一応、労働基準監督署に相談をして請求可能ということなので残業代の計算をしているのですが、分からないことがあったので教えてください。 残業の請求の対象は「1日8時間以上勤務分」「週40時間以上勤務分」と説明をされたのですが、現在の職場は多少の誤差はありますが、だいたい1日10時間の週6日勤務です。 この場合、金曜・土曜の勤務は既に40時間超となります。 このようなときの計算はどうなるのですか? 金曜・土曜の勤務は最初から割り増しの金額分を請求できるのでしょうか? さらに金曜・土曜に残業した場合(週40時間超かつ1日8時間超勤務)の請求はどのようにしたらよいのでしょうか?

補足

自分の勤めている会社の「就業規則」について質問がありましたが、就業規則がどのように書かれていても法律に基づいた請求をすれば良いのではないのでようか? 例えば、就業規則に「何時間残業しても残業代は出ない」というようなことが書かれていたら有効なんてことはないですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    どのような動労条件で働いていたのか不明です。 1日の所定労働時間は?変形労働制で働いていますか? 会社の法定休日の定めはどのようになっていますか? 誰もが、同じ労働条件で働いてはいませんので、質問者様の労働条件が分からなければ、回答は出来ません。 監督署に相談をしているのであれば、監督署で教えてもらうことの方が早いかもしれません・・・・。 <補足> 就業規則が、労働基準法で定められた規定よりも劣っていたり、違反していれば、その部分だけは「無効」になり、 労働基準法で定められた規定の内容となります。 就業規則の全てが無効になるわけではありません。 また、法律に基づいた請求をするにし、法律には具体的な定めが無い場合があります。 それを就業規則で判断をしていくのです。 そして、就業規則が、労働基準法よりも有利な条件が記載されていたのであるならば、就業規則の条件で残業代を請求することができます。 この場合、過少請求となってもいいのであれば、労働基準法の規定を用いて請求をしたとしても、なんら問題はありません。

  • 1日実働8H超が1.25%割増なので具体的にあがった平均実働10Hを例に毎日10H×週6日とします。 (基本時給×8H)+【(基本時給×1.25%)×2H】 これが6日分です。 始業時間が不明なのですが例えば9時~18時が定時で23時(残業5H)に退社した場合は22時以降は深夜勤1.25%割増 (基本時給×8H)+【(基本時給×1.25)×4H】+【(基本時給×2.5)×1H】

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  • 質問の内容からすれば休みが日曜だけのように感じますが、それで回答します。 だいたい1日10時間勤務とのことですので、金曜と土曜はぜんぶが割増賃金(25%以上)の対象になります。 ただ月~木までの合計時間が40時間を下回っていれば一部金曜日にかかることになります。 金曜と土曜の残業時間はすべて同じく割増25%以上の対象になります。 補足 就業規則は労働基準法で決められた条件を下回ることができません。 そのため質問のような「何時間残業しても残業代が出ない」と書かれてあっても、この就業規則 が認められず残業代は請求の対象になります。

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  • 勤めていた会社の就業規則はどの様になっているかご存知ですか? 就業規則に拠らなければなりません。 残業代が未払いになっている認識が有るならわかるはずなのですが? 因みに、過去二年間分は請求できます。 補足回答 就業規則は憲法に基づいた法律に基づき作成されています。 違法な就業規則で無い限り(労基に届出していない)有効です。 例えの様な規則はありえません。 しかし、あなたが質問されている事は 知恵袋の文面だけでは回答できないのです。

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