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先日、仕事中に薬品を使い、腕に火傷を負いました。病院に入ったのですが その際、会社に業務中といわずにほかの用事でけがし…

先日、仕事中に薬品を使い、腕に火傷を負いました。病院に入ったのですが その際、会社に業務中といわずにほかの用事でけがしたことにしてといわれたので 違う理由にて報告して診察を受けました。会社は労災は事情で適用しないとのことで、おかしな話ですが 当方も会社の事情を考慮して、また傷の治り具合もわからなかったので 長期の治療になると思わず安易に会社の指示通りに行動してしまいました。 日がたっても治りが遅く再び病院にいこうと思うのですが その際の治療費など会社が負担してくれるかわかりません。 また書面等で仕事中の怪我と認定されたわけではないので 法律上は会社の責任は今のところないと思います。 そこでなのですが、一度病院で診察を受けたあと 再度診察する際に仕事中のけがでしたと報告して 労災の認定は受けることはできるのでしょうか? (せめて通院費くらい負担してほしいので) 会社が治療費など負担するのが正しいのではないかと思うのですが 労災が適用されないことには当方も何もいえません。 今後の会社の扱いなどいろいろ考え、泣き寝入りしようかとも思いましたが 他の待遇にも納得できず、少しでも与えられた権利は使うのが正しいと思いまして 質問させていただきました。 同じように労災が適用されなかった経験のある方、法律に詳しい方など 参考になる意見をお願いいたします。

補足

回答ありがとうございます。事情としましては、受けた仕事が もともと事故があって労災を使うことがあったので 危険な業務なら他の業者にまわそうということで、うちの会社に回ってきた仕事で しかも初業務で会社間の立場上、仕事が飛んでしまう可能性があったためです。 そういう事情を聞かされ、安易に考えてしまいました。 こういう場合、自分の判断ミスとして目をつぶるべきでしょうか? (病院にも虚偽報告してしまったので)

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    火傷を負ったのはいつでしょうか? 今月のことであれば、病院はまだ健保へ請求していないと思われますので、すぐに連絡してください。 実は仕事中の火傷であり、労災扱いにしてもらいと申し出て、その病院が労災指定病院であれば、「療養補償給付たる療養の給付請求書・様式第5号」に会社の証明を受け、請求人欄を記載して病院の窓口に提出してください。 様式第5号を提出すれば、今までの治療費(健保3割負担)は返金してもらえます。 病院が労働局に書類を送り治療費が振り込まれるので、貴方が治療費を病院に払うことはなくなります。 労災の指定病院でなければ、労災へ請求するからと病院に説明したうえで、今までの治療費も含めて健康保険証を使用せずに実費分(健保10割相当分)を自己負担して病院に支払ってください。 次に労災の「療養補償給付の費用請求書・様式第7号(1)」に事業主と医師証明を受け、請求人欄を記載し、治療費の領収証を添付して会社所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。(請求書の証明料3~5千円程度を病院から請求されますが、この料金は労災給付の対象ではなく、自己負担になります) 通常治療費の各機関への請求は、月末で締めます。そのため、病院には電話でもよいので、労災だから健保扱いにはしないでくれと必ず今月中に連絡しておくことです。 その連絡がうまくいかず病院が健保処理してしまうと、治療費を精算する手間が掛かります。所轄の健保組合または健保協会に労災であったと電話しなければなりません。 後日健保給付の7割相当額の納付書が送付されてくるので、返納してから、その領収証とレセプト(診療報酬明細書~健保から写しがもらえます)を様式第7号に添付して労災請求します。 本来、業務や通勤での負傷に関しては労災保険で給付すると決められており、私傷病を扱う健康保険では受診できないのです。 被災状況に不審な点があると、健保側から負傷したときの詳細に関し照会文書が送られてきます。貴方が自己の判断ミスとして目をつぶることは、健保に虚偽請求をしたままになるのです。 と、脅かしてしまいましたが、現実的にはこのような事案はよくあるので、病院からはさほどの文句もなくすぐに5号を出してくれと言われ、健保側や監督署からもキツイお咎めはありませんので、会社とよく話して労災に切替えてください。 もし、それでも労災にはできないと、会社が請求書の証明・記載を拒否した場合。 労災の請求人は会社ではなくあくまで貴方なので、事業主証明がなくとも労災請求は可能です。監督署の労災課に事情を説明して、手続きしてください。 なお、労災の通院費については、原則として、労災の指定病院に通院しているときで、自宅から病院までの距離がおよそ2kmから4kmの範囲にあるか、4km以内に治療に適した指定病院が存在せず4kmを超えた最寄りの指定病院に通院する場合で、電車代やバス代が支給されます。

    2人が参考になると回答しました

  • >労災が適用されないことには当方も何もいえません。 適用されないのではありません。したくないのです! 労災隠しは重大な法律違反!!! ヒドイ会社で気の毒です。 どんな薬品なのか分かりませんが、火傷するって、相当な腐食性(例えば硫酸や塩酸などの強酸や、苛性ソーダ等の強アルカリか)何にしても化学薬品での火傷なんて傷跡残りますし、広範囲では皮膚移植なんて重大なことになります。 薬品の知識はあるんですか? 危険物や毒劇物なんかだった場合、それぞれ取り扱うには資格を持った人間の監督が必要です。 その辺りをクリアしていないから、上に上げるのはマズイんだと思いますよ。 労基署に相談したらいいですよ。

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  • まずいなあ。 労務上の問題は詳しい方が解説して下さっているので別の方向から。 >仕事中に薬品を使い、腕に火傷を負いました。 火傷を負うような薬品を業務出なく使っていたとしたらそれはそれで問題なのです。 もちろん、個人でも正規の手段で購入して使用した事が証明できていれば問題無いのですが。 ウソの報告であると証明出来ないでしょう。 まさか物質名を偽ってないですよね。(大変な事になりますよ。) 先日も正規の書面のやり取りをしないで薬品を販売した業者の従業員が書類送検されたりしてます。 最悪の場合、会社の薬品を無断で持ち出した(盗んだ)としなければつじつまが合わないような事にもなってしまいます。 (実は前例があったりします。) いろいろと事情はあると思うのですが1つウソをつくとさらに重ねてつく事になってしまいます。 間違いは正して頂けますよう希望します。

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  • あなたはバカです。あなたのようなバカは本当に腹が立ちます。死んでください。労働者の敵、社会の敵ですよ。 会社の法律違反を幇助した、あなたも犯罪者です。 今すぐに警察に自首してください。 あなたのような馬鹿が社会を悪くしているんだ、という事を悪い頭を使って精一杯考えてください。 最低ですよ。

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