有給と代休って期限を過ぎると消滅するものですか

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給は請求権ではありませんが、行政通達により、労基法115条に準じて時効は2年間です。 代休というのは、賃金の締め日までに取得しなければ当然に賃金の支払義務があります。 働いたのに、賃金の支払いがないのであれば、それは単なる賃金の未払いです。 労基法115条により、未払い賃金の時効は2年です。 賃金の計算期間を超えて代休を取得するのであれば、とりあえず最初の締め日に賃金を支払っておき、次の賃金の計算期間で代休を取得したときに賃金を控除するのでなければ、労基法24条の全額払いに反します。

  • 有給は民法上消滅時効が2年間なので、一般的に社則等でも2年間で消滅としているところが多いと思います。 代休については、休日出勤手当などが支給されれば通常は消滅ですね。 というわけで、たいていの会社では月(給与計算上の締日から締日まで)をまたいだら取れない場合が多いと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる