有給は請求権ではありませんが、行政通達により、労基法115条に準じて時効は2年間です。 代休というのは、賃金の締め日までに取得しなければ当然に賃金の支払義務があります。 働いたのに、賃金の支払いがないのであれば、それは単なる賃金の未払いです。 労基法115条により、未払い賃金の時効は2年です。 賃金の計算期間を超えて代休を取得するのであれば、とりあえず最初の締め日に賃金を支払っておき、次の賃金の計算期間で代休を取得したときに賃金を控除するのでなければ、労基法24条の全額払いに反します。
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