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正社員の残業・休憩について

正社員の残業・休憩について私の従事するサービス業の会社の勤務時間は、 定時が9:00~17:00(休憩45分)です。 しかし、実際には17:00過ぎまでお客さまがいらっしゃるので 帰れるのが17:30を超えることは、ほぼ毎日あることですが、 会社はその残業について、“その度に”理由・業務内容の申請をしないと 割り増しの給料を支払ってくれません。 それでも、毎日申請する煩わしさもあり、文句を言わず働く社員がいる中で、 私は9:30~17:30のシフトを認めて貰えました。 すると今度は、週に一度9:30にお客さまを迎え入れる現場への配属となり、 実質9:00~17:30の勤務になることを告げられました。 しかし、「9:00~9:30の給料は割り増しにならない」 「割り増し賃金だ等と言わず働く社員なんてザラだ」と言われ、拒否したところ、 「別の日に30分多く休憩をやるから通常の給料で働くように」と言われました。 それがダメならパートになれとのことです。 これには違法性はないのでしょうか。 会社側の譲歩は認識しているものの、私が甘い等の話ではなく、 あくまで法的な見解をお聞かせ頂ければと思っております。

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 9:00~9:30の賃金は割増にならないのは理解しましたが、 超過の労働時間の休憩への振替が違法な旨、 参照すべき条文等はどちらでしょうか。 また、今回のように週の合計労働時間が40時間に満たない場合でも 「変形労働時間制」は採用できるのでしょうか。 更に、9:00~9:30の勤務を拒否した場合 パートに降格させられるというのも 労基法、判例から見て適法か否かもご教授下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    定時が9:00~17:00(休憩45分)なら実質の労働時間は7時間15分です。 就業規則で所定労働時間が9:00~17:00なら、終業が17:30の場合30分の超過分について会社は通常の時給分(日給を労働時間割った金額)を支払う事になります。時間外の割増は8時間を超えていないので支払う必要がありません。 時給以外で働いている場合は実質9:00~17:30の勤務は当該現場がその様に規定されているなら30分の給料を払う必要もありません。 労働基準法では1日8時間を超え場合、週40時間を超えた場合に時間外手当(割増)をする様に規定しているだけです。 貴方の会社労働者にとって優しい規則の会社のようです。 しかし「就業規則」は法律違反をしない限り会社側の都合で改悪できます。 余り騒ぎ立てると優秀な社労士等の入知恵で改悪されますよ。 補足を見て追記 9:00~9:30の賃金は割増にならないのは理解>異動により配属が変わったなら労働時間が増えるだけで賃金が支払われない場合もありますよ。割増がないだけならイイですが・・・ 「超過の労働時間の休憩への振替が出来ない」と言う条文はありません。 基準法34条や施行規則15条あたりに「休憩」についての条文がありますが、そもそも労働に対する賃金は支払う事が原則です。 労働基準法の改正により今年の4月から「時間単位年休」や「60時間を超える割増賃金の率引き上げ分の代替休暇」と言う制度が始まりますが、これでも有給と言うことであって賃金は払われます。 「変形労働時間制」は採用できるのでしょうか>業務に繁閑があるなら出来るでしょう。しかし意味が無いし面倒です。 他に方法は?なら10:00~16:00をコアタイムとしたフレックスタイム制ですかね。 しかし、会社も貴方も凄いですね。 毎日申請するのが煩わしいから30分遅出を認めさせ、別の勤務体系の現場への異動を命じられて拒否 これを聞いた上司?が「別の日に30分多く休憩をやるから通常の給料で働くように」・・・>笑われますよ^^ 正社員をパートに降格することが適法か否かと聞かれれば「否」違法の様です。 参照条文は労働契約法15条、16条あたりです。判例は分かりません。 貴方の立場や実際の雇用契約内容が分からないので正確な回答ではありません。 それにしても程度の低い上司・会社ですね。 9:30~17:30のシフトを認めて・・・別の日に30分多く休憩をやるから・・・などとトンチンカンな事をやっているから貴方のペースに嵌ってしまう。 私なら9:30~17:30(シフト制でそう言うシフトが存在するなら別ですが)を認めないし、ルールを守れないなら評価を下げます。

  • 「割り増し賃金だ等と言わず働く社員なんてザラだ」と言われ =この言葉をはいた人は基本的には間違いですが世の中の流れとして残念ながらどの会社でもまかりとっていますので、使われのみはつらいと云うことです。いやであれば早く人を使う側に立つことです。

  • 違法性があるかないかでは違法性があります。 超過勤務分を休憩時間に置き換えることはできません。 変形労働にするしかありません。 しかし勤務時間を見ると 9:00から17:00だと休憩45分。拘束時間8時間の実働7:15分となります。 9:00から17:30でも休憩45分。拘束時間8時間30分の実働7:45分となり、しかも週1回ですよね。 週休2日制ですか。 1日8時間労働、1週間で40時間が標準のこの世の中で恵まれていますね。 就業規則に労働時間がどのような記載になっているのかがポイントとなります。 1日8時間労働なら超過勤務手当は付きませんね。 恵まれた環境で働いていますね。 サービス労働が横行する世の中で羨ましい限りです。

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