有給休暇の繰越分について平成20年12月の出産前後に産休・育休取得し

、平成21年4月中旬に職場復帰をしました。 前年度繰越分20日+今年度支給分20日=40日あると考えていた有給が、育休が年度をまたぐことにより、前年度繰越分が消滅すると通告されました。 育児休暇を年度を越えて取得していた場合、有給休暇の繰越が不可能になるというのは、法律で決まっているのでしょうか? 会社の就業規則には、そのような記載はありませんでした。 以上よろしくお願い致します。

補足

入社も有給休暇の権利発生も4月1日です。 20年4/1~21年3/31まで40日間あった(そのうち10日は使用)有給休暇が繰り越せず、21年4月から新たに発生した20日間分しかないと先週人事部から連絡がありました。

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回答(2件)

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    労基法第115条により付与日から2年経過すると時効で消滅させることができます。 法律上の付与は入社から6ヶ月経過時で、以後そこから1年ごとです。 例えば4月1日入社の人なら10月1日に付与され以後毎年10月1日に付与されます。 そして付与された日の翌々年の9月30日までに使用できなければ消滅し10月1日にその年の分が新たに付与されます。 ただ労基法は最低基準ですから労働者に有利にすることは可能です。 そのため事務管理の便宜のためにも前倒しして4月に付与を行うということはよく行われます。 この場合は4月1日から2年です。 付与日までの1年間の出勤率が8割未満ならその年の付与は行わなくてもかまいません。 ただしここでの計算については、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業および産前産後の女性が労基法第65条の規定によって休業した期間は出勤したものとして計算します。 これらを出勤で計算して出勤率が8割以上ならその年も有給休暇は普通通り付与しなければなりません。 (これ以外に欠勤があって8割未満になっていれば別ですが) 仮に休業中に時効で消滅した分があったとしてもその分あらたに付与されていませんか。 【捕捉について】 平成19年4月1日付与の分は平成21年3月31日で消滅しますが、平成20年4月1日付与の分は平成22年3月31日までは使えますよ。 これは法律上の決めごとですから仮に会社規定でそれ以前に消滅だとしていても労基法のほうが優先します。 (労働基準法第13条、第92条) 使用した10日は平成19年付与の分か平成21年付与の分かというと細かいことを言うと少しあるのですが、10日しか使っていないのにすべて無くなっているというのは変ですね。 繰越分と新規のどちらから消化するかについては下記にありますので興味があれば見てみてください。 http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html 最低でも残り10日(平成20年の20日から10日使用したとしても)、使ってしまったのではなく繰越がされなかったと言っているのですよね。 会社が何を根拠に消滅していると言っているのか知りたいところです。

  • 何年何月に有休の権利が生じたのか説明がありませんが? 「前年度」「今年度」と言われても、あなたの場合の「年度」はどうなっているんです? 有給休暇は、権利発生から2年で時効になります(労基法115条)。 例えば、1月1日に権利発生として、20年1月1日に権利が得られた有休は、21年12月31日限りで消滅です。 21年丸々が産休・育休だったのなら、権利が流れてしまうのは仕方ありません。

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