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有給休暇の繰越、消滅について。 市役所の臨時職員として、昨年の4月1日から働いています。

有給休暇の繰越、消滅について。 市役所の臨時職員として、昨年の4月1日から働いています。 勤務開始日から半年の10月1日に有給休暇が10日付与され、そのうち5日消化しました。 そして今年の4月1日に新たに有給休暇11日付与され、前年度の残りの有給休暇は消滅すると説明されました。 有給休暇は2年有効なので消滅はおかしいと訴えましたが、取り合ってくれません。 私が間違っているのでしょうか…?

補足

今年の10月1日に新たに有給休暇は付与されません。 事務の関係上、年度始めの4月1日に付与との説明でした。 また、賃金での支払いもありません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >有給休暇は2年有効なので消滅はおかしいと訴えましたが、取り合ってくれません。 労基法39条の有給であれば、消滅時効は2年です。 労基法の有給は、半年で10日、1年半で11日の付与です。 あなたの場合は、半年で10日、1年で付与されており、法律を上回る有給となっているので現時点で違法ではありません。 地方公務員の場合は、労基法の適用がある場合でも、監督機関が所轄労働基準監督署ではなく、人事委員会のほうだと思います。 今年の10月に付与されないのであれば、昨年の10日が消滅するのはおかしいです。 ただし、消滅するといっているだけで、実際は賃金が支払われるのであれば、労基法違反とは言えません。

    1人が参考になると回答しました

  • おかしいです。 市役所の臨時職員でも普通の地方公務員でも、労基法の有給休暇規定は排除されません。地方公務員法58条3項。時効もしかり。 たぶん誤魔化されてると思いますよ。

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  • 確かに労働基準法では有給の時効は2年間です。 ですが、一部の公務員は労働基準法(の一部)が適用されません。 これは詳細に決められていて 国家公務員なのか、一般職の地方公務員なのか、地方公営企業の職員なのかなどによって変わってきます。 臨時職員も同じなのか、有給休暇はどうなのかなどの詳細はちょっと分かりませんが、もしかしたらそうなのかもしれません。もしそうだとしたら、労働基準法ではなく独自に決めた有給なのかもしれませんね。 まともに取り合ってくれないとのことなので、これ以上聞いても相手にしてくれないでしょう。さっさと有給を使いきっちゃった方が得かもしれませんね。

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  • そんな市役所があるとは考えられない。 なにかの間違いでは??

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