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退職届の撤回は可能でしょうか?(契約社員) 退職届記入:4月15日 ・記入は、氏名、捺印、住所 ・退職日付なしの指…

退職届の撤回は可能でしょうか?(契約社員) 退職届記入:4月15日 ・記入は、氏名、捺印、住所 ・退職日付なしの指示 ・提出先の宛名(代表者等)の無記入の指示 経緯は以下とおりです。乱文にて失礼いたします。・昨年6月、8月、職場のストレス要因により二度「抑うつ状態」と診断を受け、同年10月に復職可能と診断。 その後、月一度、本年2月まで通院し、幾度か有給利用し体調を整えてきましたが、体調が優れなかったため3月29日~4月12日まで有給での休暇を都度会社へ連絡を入れておりました。 後、有給日数がなくなり、1.5日欠勤(無給)となった日の4月14日に、上司より自宅宛にメールが送られてきました。 以下、会社(上司)からのメール本文(無修正) ---------- こういうメールは気が進みませんが、会社から見た現在の状況を無機質にお伝えします。 1.残念ながら会社は仕事をするための場であり、半月近く欠勤の続く状況は非正常なので、本社からも問い合わせがあり、既に年休無しの欠勤状態である旨は伝えさせていただいています。 2.産業医とも相談して、以下のアドバイスをいただいています。 3.本人が正常であれば、欠勤を続けているのであるから、雇い止め等の対処になろうが、この状況(病状)を見れば、直ちにそういう手続きを進めるのは、弱者保護の観点から問題となる場合も有り得る。 4.このため、①正常(本人が通院もせずに薬の服用等もしない場合)であるならば、会社として、欠勤に対しての何らかの対応が行なわれる。②適宜の医師の診断を受けて診断書が提出されるならば、その内容・状況に応じた考慮の余地あり。ということを本人に伝えて二者択一を求めること。このまま時間が経過すればするだけ事態は悪化する。 ---------- 以上のメールから、翌日4月15日病院へ行き担当医に相談・診察してもらったところ、結果は大丈夫、頑張りなさいとの診断を受けながらも次回の診断予約日を聞いてきたので、会社の出勤日ではない日に合わせたいと申出、後日連絡し予約することとしました。 診断書が提出できなかったため診察後、会社へ行き上司と面談することとなりました。 上司は、診断結果から、濁すような言葉尻で今後どうするのか?このままじゃ昨日メールした内容のとおり現状の欠勤ではやばい状況?だからと言ってきました。これから猶予は無いといったような感じで退職勧奨と言うべきか話してきたため、不本意ながらも、つい上司に退職の旨伝えてしまいました。その話をした直後その場に持参していた退職届用紙(会社指定様式)を出された為、唖然としながらも応じてしまいました。 完璧な書類ではないのですが退職届撤回は可能でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >完璧な書類ではないのですが退職届撤回は可能でしょうか? 民法540条2項に基づいて解除権の意思表示は原則として撤回することができません。 日付を記載して提出しているのであれば、ある程度の権限のある人に到達した時点で効力は発生します。 原則として撤回はできないので、会社の同意が必要です。 裁判所で退職の意思表示について、民法96条強迫取消や95条錯誤無効で争うことは可能ですが、どういう判断になるかはわかりません。 退職勧奨自体が何十回も行われたり、1回につき何時間にも及ぶものであったりすれば、退職の強要と認められる可能性はあります。 ポイントとしては 長時間拘束 多人数取り囲み 連日呼び出し 等の事実があり、相手が認めるかどうかです。 退職強要に関しては、下関商業高校事件という最高裁判例が判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/078.htm

  • 退職の撤回はできません。原則です。 解雇ということであれば解雇の無効を争って裁判を起こすことは可能ですが、本件はいささか難しそうです。 一点気になることがあったのが >・退職日付なしの指示 ここです。 退職日付なしの指示とは?会社側は質問者さんの勤務態度によっては継続しての勤務を検討しているのかも? 会社側にきちんと確認してみる必要がありますね。 いずれにしても一度会社側に今後きちんと勤務するので退職を撤回させてほしい、と言ってみてはいかがでしょうか。会社側が了承すればそのまま勤務も可能かと思われます。

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  • お話の内容からすると、ご自身から退職を申し出たようにしか思えません。 退職勧告とか、勧奨を強引に引き受けさせられたということであれば、その 証拠が必要となりますが、今回のケースでは一応、会社側はそれなりの対応 をしているものとみてとれます。 専門医も健康と判断している以上、これ以上の欠勤はどのみち退職の 用件に引っかかってしまいます。どうしても、退職願を取り下げて欲しいという ことであれば、誠心誠意お願いするのと同時に、きちんと出勤して働けるとい うことを示して会社側にわかってもらわない限り、どうにもならないと思います。 当然、有給も使い切っているので、今後新たに有給がつくまでは休まずに 周囲と同じ条件で働けりレベルが求められると思います。 まず、これがきちんとできるかご自身でよくよく考えられてください。できない のであれば、退職願いの取り下げを申し出るべきではないですね。 ただ、よく考えられた結果、きちんと働けると判断されても、今回の場合、 退職届の撤回を法的に実現するのは難しく、あくまで会社側の裁量という ことになってしまうと思います。 医学的に健康と判断された状態で、出社しないということは、ただのサボり と取られても仕方がありません。どうしても、体調や精神面の状態が悪く 今の医者の判断に納得がいかないのであれば、別の医者にかかって判断 をあおいでみてください。

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