教えて!しごとの先生
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you53a2さん よろしければ、ご回答お願いします。

you53a2さん よろしければ、ご回答お願いします。推薦書は、学校からのものではなく、教授からのものを求められ提出しました。 教授は、今回のことや、今後断ることもあり得るということを了承の上で書いていただきました。 卒業見込み証明書、健康診断書などは、面接段階でどこの会社も出した気がします。 保証人も書いておらず、教授からの推薦書なので迷惑がかかるなら、後輩だと言われました。 前回の質問に対してのみなさんの回答を見て、悩んでいます。 確かに行きたいと思っていた会社でしたが、他に行きたいところが出てしまって、結論を迫られている状態なので。 やはり、断るのはかなり難しいということですよね?

補足

大学としては学長からの推薦でなく教授からなので、断れないことはないが後輩のこと等よく考え結論をと言われました。 現在選考中の会社の方が、志望度が高いです。 前回の参考にとあったURLを見ても、あっさり断れたケースとその逆があるようですね… 断れなかったら頑張るしかないとのことですが、断れないことなどあるのでしょうか?(後輩に迷惑をかけることは理解してます また、この会社はまだ説明会を開催しているようです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。人生で初めてご指名いただきました。大変恐縮です。 推薦書が大学の教授からいただいたものであれば、恐らく「○○大学教授」などとその教授が籍をおく大学名が明記されているはずですので、認識としては、「公的な書類」であると判断されると思います。そのため企業側も正式な公的書類として受理したのだと思います。 前回のご質問で、他の方の回答ご覧になって、確かに背筋が凍った(?)と思います。訴訟とか書かれていましたので、“最悪のケースの場合”の一リスクとして、億が一くらいの可能性で念頭に置いておいた方が良いとは思います。 本当に訴えれば、企業のイメージが悪くなり、今後の採用で学生さんが集まらなくなるでしょうから、訴訟を起こせば企業側もリスクを負います。一人の学生さんの内定辞退程度の話で、企業がこれほどのリスクを負うかというと考えにくいですが。 なんというか・・・もう道義上の話なんですよね。「教授の顔がつぶれる」とか「翌年後輩が不利になる(=その会社に就職しにくくなるだけでなく、教授自身が今後、推薦書を出し渋りをして、迷惑を被る人がいるかもしれません)」とか、なんとなくイメージしにくいとは思うのですが、ここまでくると「誠意」の話になると思います。推薦書って渡したあとどうするの、って言われれば、恐らく総務部でファイリングされて終わりなんですけど・・・。幸い教授が「まぁこういうことになっても仕方ない」と言っていただいているのであれば、あとは企業側に対して、納得していただくしかないと思います。 本件が複雑なのは、企業としても、前例として今回の件が残ると建て前として困るという点があります。 A社に内定承諾書も推薦書も出して、それでもあとから行きたいB社から内定もらったので、A社を袖にします、という前例が残ると、今後の内定者たちに同じことをされる恐れがあります。「なんで断れないんですか?前に推薦書を出しても断れた人がいるって聞きましたけど」って言われたら立場ないですよね。企業としても、これから一社会人になるshiawase_ttenandesukaさんに、「自らの判断と行動に責任を持つということをわかって欲しい」という気持ちもあるのかもしれません。 また毎年何人くらい採用するという目標みたいのが採用側にはあって、内定を承諾した学生が確定したら、急ピッチでどの部署にどのくらい配属するか等、手続きが山積しています。○○の部署に2人新卒を配属するはずだったのに、1人になってしまいました、というのは社内においても大きな打撃になります。不足した分の人材を再度募集するには膨大な費用と労力がかかります。 結論から申し上げれば、「最終的に断ることはできます、不可能ではありません。ただ大きなリスクを負うということをご認識いただくことになる」と思います。現時点で結論を迫られていて、焦る気持ちは理解できますが、一度焦る気持ちをおさえて、内定を断ろうとしている会社に本当に行きたくないか、行きたいと思っているもう一つの会社を選んで後悔がないか、よく比較検討し、最終的にご自身が納得する結論が内定辞退であれば、誠心誠意交渉するのみだと思います。 行きたくない会社に就職すればそれはそれで、心理的にしこりをかかえたままになりますから、短期で退職してしまうことを考えればここが頑張りどきだと思います。 shiawase_ttenandesukaさんにとって最善の結果となることをお祈りしております。長文失礼いたしました。 ★★補足拝見しました★★ なんかチャットみたいですね!笑 教授は、やっぱり先生なので「よく考えて」って言うと思います。でも就職するのは教授じゃなくて、ご自身ですからね・・・。 断れないということがあるのか=法的な縛りがあるのか、(今回の事態が違法にあたるのか)という意味だと解釈しますが、内定は一応「解約権留保付就労始期付労働契約」という契約になります。(参考までにBAご覧ください。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419285114)正当事由が認められない限り、債務不履行による損害賠償請求をする権利が企業側に発生するという考え方です。結論的には、「損害賠償請求を受けてでも辞退します」と言えば、(ないと思いますけど)企業側が訴えをおこし、企業から請求された賠償をすれば、辞退が法的に成立する・・・という感じでしょうか・・・。たとえそうなっても大した額にはならないと思いますし、ここまでこじれたら辛いですけど。一昔前に企業側の「内定取り消し」が話題になりましたよね、内定って取り消しできるの?!と誰もが思ったところだと思いますが、いくらか学生に支払われましたね。企業から学生への取り消しがあるように、学生から企業への辞退もありうるものです。こうならないのが一番ですが、頑張ってください。

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