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看護専門学校受験(自己破産者)について質問です。

看護専門学校受験(自己破産者)について質問です。病院付属の看護専門学校受験を考えているのですが、 1,自己破産者は合格できますか? 2,合格した場合、自己破産者はその学校の奨学金(償還制の卒業後、その学校の病院で何年か勤務して免除になる)を受けることはできるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

補足

ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。 後ひとつ質問させていただいて宜しいでしょうか? 選考がある、独立行政法人の奨学金や、国や県の教育ローン、看護師修学資金みたいなものも、受けられるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    1 合格できると考えます 次の一覧のとおり,破産を欠格事由とする職業はいくつかあります。だいたいは,ひと様のお金を扱う職業です。 先ほど保健師助産師看護師法をざっと見ましたが,看護士になるのに破産は欠格事由とならないようです。 おもしろいのは競馬の騎手ですね。お金に困れば八百長をするおそれがあるからでしょうね。 弁護士(弁護士法7条5号),公認会計士(公認会計士法4条4号),税理士(税理士法4条3号),弁理士(弁理士法8条10号),公証人(公証人法14条2号),司法書士(司法書士法5条3号),社会保険労務士(社会保険労務士法5条3号),行政書士(行政書士法2条の2第3号),検察審査員(検察審査会法5条2号),不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条3号),土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号),宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法5条1項1号,18条1項1号),信用金庫の会員(信用金庫法17条1項3号),証券取引外務員(証券取引法64条の2第1項1号,28条の4第1項9号ロ),生命保険募集員及び損害保険代理店(保険業法279条1項1号),質屋(質屋営業法3条1項5号),警備業者及び警備員(警備業法3条1号,14条1項),建設業者及び建設工事紛争審査委員会委員(建設業法8条1号,17条),風俗営業者及び風俗営業所の管理者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4条1項1号,24条2項2号),調教師及び騎手(競馬法施行規則22条1号) 2 奨学金にも影響はないと思われます というのも,質問者様が破産された事実は,願書に記入箇所でもない限り,学校側には知られないと思われるからです。 現在の戸籍事務では,破産手続開始の官報公告(破産法32条1項)があれば,各自治体はそれに基づいて「破産者名簿」を作成しますが,免責許可決定が確定して復権(255条1項)すれば,破産者名簿から削除されます。免責許可は,許可決定後約1か月で確定します。 ですから,「戸籍に傷がつく」こともなければ,市役所に問い合わせても破産の事実はわかりません。(ただし,免責不許可となれば,7年間は資格証明のために情報が残るようです。) また,信用情報機関は破産の事実をいわゆるブラック情報として最大10年間蓄えているようですが,奨学金は金銭消費貸借契約ではないので,ローン申込み時のような信用調査をすることはないと思われます。勤務で返済が免除になるのですから,取りはぐれもありませんしね。 補足に対する回答: 独立行政法人の奨学金,国や県の教育ローン,看護師修学資金,いずれも受けられると考えます。私の知る限り,誰が破産したかの情報を蓄えているのは,市役所の戸籍課と信用情報機関だけだからです。信用情報機関は,全銀協,CIC,全情連,CCB,テラネットの5系列があります。 今は,裁判所から個別の通知を行っているのは,免責不許可決定が確定した時に戸籍課に対して行っている場合だけです。信用情報機関のように,与信業務のために行っているほかは,わざわざ官報から情報をスクラップして破産情報を蓄積しているとは思えません。 したがって,奨学金やローンの申込書に自己申告欄がない限りは,奨学金やローンの審査をする部署が質問者様が破産した事実を知ることはないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 看護専門学校受験と自己破産は関係有りません。 質問者が病院附属の専門学校から受ける奨学金も貸し付けは病院からと成りますから自己破産関係有りません。

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