ハローワークの求人票と実際の条件が違う場合。 先週よりパートを

始めました。面接のときに言われた内容と、求人票に記載されている内容と、①休日の条件 ②試用期間の期間 ③交通費が出る条件 が違うことを確認しましたら、「あー、それ間違ってるねー。」とだけ言われました。 採用になり、面接のときに確認した事項は了解をして入ったのですから仕方がないと思っているのですが、働き出して2日目で、「うち、有給休暇ないからね」と言われビックリしました。求人票には、「入社後半年から年次10日有給休暇あり」とはっきりと書いてあります。あまりにはっきりすぎて逆に確認しなかった私も悪いのですが、それってあまりにヒドイ、、、。 これだけは納得できず、交渉をしようと思っているのですが、記載されていることをタテに社長に談判できるものでしょうか。 また、私が言わなくてもハローワークから言ってもらうことはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの求人の労働条件は、誘引のためのものにすぎません。実際の労働条件は面接し、それから決定します。だからこそ、労働条件の明示は重要なのです。しかし、差異が大きすぎる場合は問題がないとはいえません。ハローワークにいえば、ハローワークは企業に対して、誘引のための条件を実体に近いものにせよと指導するかもしれませんね。 有給休暇は、会社が恩恵で与えるものではありません。 法令により、就業して半年後、出勤率が8割以上だと付与されるものです。付与された有休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にしかなく、会社には拒否する権限はおろか、拒否する権限さえありません。有休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものです。会社にあるのは、代替日に代えてくれという時季変更権だけです。慢性的に忙しいからといってほかの日にかえろというのは、認められません。 有休を取得すると届け出て、拒否するといわれても、その拒否には効力がありません。効力のないことばに惑わされて休まなければ、みずから有休取得を取り下げているという見方もでき、労働基準監督署はなかなか動いてくれません。けど、届け出て休み、欠勤扱いされたら、賃金不払いです。そうなれば、監督署も指導に動くことと思います。 ハローワークは、求人とか退職後の相談には乗ってくれますが、労働問題は管轄外だと思います。相談するなら、労働基準監督署です。 有休については労働基準法39条を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html パートは出社日数によって比例付与されます。労働基準法施行規則24条の3を参照してください。表が記載されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

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  • 「間違ってるねー」「有給休暇ないからね」って? じゃあ、誰がその条件で求人出したんだえ? ハローワークでご相談された場合、求人票の記載内容については採用担当者に指導があると思います。ただ、その求人がすでに取り消しされている場合は、次回の求人を受ける時に確認(指導)になるかもしれません。 あまりに悪質と判断されれば、今後の求人は受付てもらえなくなります。 有給休暇は、確認しなくても付与されて当たり前の事です。(労働基準法 第39条) 有給休暇が10日ということは、週5日以上の勤務ですよね?(週で20時間以上の勤務でしょうか?) 労災はもちろん、おそらく雇用保険も適用になると思いますが、それだけ違う条件を出してきているなら、雇用保険もないと言い出しかねない。そのあたりも要確認です。

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  • 直談判はその後の会社との関係からも避けた方が無難です。 まず労働条件の違いのうち①については4週間に4回の休日を設ける事が法定休日として決められていますのでそれが守られていないようでしたら求人票との相違云々の問題ではなく違法として、労基署に申し立て改善を強制することが出来ます。 有給休暇についても、例え週1日の勤務の方でも付与日数異なりますが、必ず付与することが労基法で決められています。 会社の自由に決めるとか雇用契約で決められていなくても法律で定められていますのでその契約自体が無効とされ必ず付与されます。 ②③については、ハローワークに申し出て求人票との相違を申し出ても最終的に会社とあなたの雇用契約が最優先されますので改善は難しいでしょう。 またハローワークもそこまでの指導力はありません。 求人票は一つの目安だという考え方があるようです。 申し出方法と時期ですが、①が該当すればすぐに労基に相談し指導してもらってください。 有給休暇は現在まだ付与されていませんので申し出ても勘違いと申し開きされ会社との関係がまずくなるかもしれません。 6カ月勤務し、その時点で有給休暇を申し出てそれでも法定付与日数をもらえない場合はその事実がありますので労基に労働基準法違反として申し出てください。 必ず付与されます。 万一それをきっかけとして退職することとなっても最悪使用していない有給休暇は、有給休暇の買い取り禁止の特例で買い取ってもらえます。 ①と有給休暇は法律で義務付けられていますから安心していてもいいですよ

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    1人が参考になると回答しました

  • 下手に直談判は辞めましょう。採用取り消しになる場合があります 採用取り消しの権利は人事権にも有るので拒否が出来ません。 今の時代はそういう時代なんですよ。 まぁ誤解をこれからも増やさないためにもハローワークか労働基準監督署に掛け合ってもらった方が適切ですね。

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