司法試験の勉強用に購入しようとしている本で迷っています。 「伊藤真

の試験対策講座」(通称「シケタイ」)と「伊藤真の条文シリーズ」のどちらが良いでしょうか? 科目は民法です。現在法科大学院の2年生です。 民法が全くの苦手科目というわけではなく、一応総則から家族法まで授業を受け、学校指定の教科書(川井)は一読~二読しました。 シケタイの倒産法の記述が分かりやすかったので民法もシケタイを使ってみようと思いましたが、うちの法科大学院で常に上位3位以内に入っている年上の同級生(旧試経験あり)が「条文シリーズのほうがハンディだし二冊で全範囲カバーしてるよ」と言われてどちらが良いか迷ってしまったのです。 「条文シリーズなら趣旨からちゃんと書いてあって判例も載ってるので基本書代わりに使えて、短答の勉強に細かい条文も参照できるからいいと思うよ。」と言われたのですが、どうでしょうか? できれば「今までの基本書のまま行きなさい」というのはナシで、シケタイと条文シリーズどちらか一方を推す形のアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    両方買えばいいのではないでしょうか? そもそも条文シリーズを基本書にするやり方はあまり賛成できません。 その理由として、条文シリーズは確かに制度趣旨から書いてあるのでわかりやすいですが、これは民法全体をもうほとんど把握できていて、後は短答式対策の細かい知識をインプットするために使う目的に作られているからです。もちろんこの条文式(伊藤塾に限らず自由国民社の択一試験六法もそうですが)を基本書にしてる方もいますが、これは相当な注意が必要です。条文の細かい知識を意識しすぎると、「木を見て森を見ず」になってしまい、「基礎」的な事が欠落してしまう場合が多いです。 どの法科大学院でも旧司法試験でも条文シリーズを基本書にしてないのはそのためです。 あと・・これは・・・旧試験の万年不合格者組に多いのですが、得てして条文の知識は相当あるんですよ。 こういう条文シリーズばかり読んでますから。短期合格する人間はこの手の条文シリーズには手をつけずに合格している人も大勢います。 結論、条文シリーズはあくまで短答式用にして、シケタイを基本書にすることをお薦めします。 これは論文対策にもなるからです。

  • 最初はシケタイの方がいいと思います。 論文対策をするには条文シリーズでは使い方に一工夫必要だからです。 ただ、個人的にはそもそもシケタイ自体あまりお勧めできないです。 予備校本には、「理解するための本」と「調べるための本」の2種類があります。 シケタイはどっちつかずな印象を受けます。 理解するための本にしては特別噛み砕いた説明がされているわけではないし、調べるための本にしては細かいことまで載っていないからです。 勉強方法としては、問題演習を中心にして、分からないことがあったとこは、LECの「C-BOOK」か、Wセミの「デバイス」シリーズで調べるというやり方が効率がいいと思います。 この両者は短答用の細かい知識まで載っていて、かつ体系がしっかりしているので便利です。

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