解決済み
労働基準法に「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とありますが、6時間勤務以上の場合、休憩を途中で30分取り,勤務終了時間より、15分前に休憩を取得し、勤務終了した場合は問題でしょうか?
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6時間以上の勤務ではなく、6時間を越える勤務となります。つまり、6時間勤務の場合は休憩無しです。ここ大事でして、パートさんが6時間丁度の労働で休憩無しの仕事はいくらでもありますので。 ご質問の場合には30分休憩の15分前早退ですので、これが6時間超の労働時間の場合には違法となります。
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労基署に問い合わせなさい
休憩を途中で30分取り,勤務終了時間より、15分前に休憩を取得し、勤務終了した場合は問題です 当然
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