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海外コスメ輸入のながれに付いて・・・ 商売として海外から化粧品を輸入したいのですが輸入手続きに付いて 詳しく知りたい…

海外コスメ輸入のながれに付いて・・・ 商売として海外から化粧品を輸入したいのですが輸入手続きに付いて 詳しく知りたいのですが・・通関する際成分表示などの件について・・・? 関税に関して・・・? 輸入後日本サイドにて薬事法の件・・・? その他の手続き等に関して・・・? 代行業者に頼んだ方のが良いのか個人でも出来るのかも含めて 詳しく説明お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    以前、類似の質問に回答しましたので、参考までに。 関税云々以前に、薬事法の制限をクリアしないと税関の輸入手続きができないのですが、現実的には、個人で薬事法の制限をクリアすることは困難です。 手続きを代行してくれる許可業者がありますので、そういうところに事情を説明すれば、必要な分析や成分表示等も行ってくれます。 以下、以前の回答内容です。 化粧品の輸入販売は、日本未承認の成分が含有されていたり、副作用の発生が想定されるため、薬事法の規制を受けています。そのため、医薬品等の「製造業」と「製造販売業」の許可を取得する必要がありますが、化学分析も必要なので、個人では無理と思われます。 http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_03/04M-010768 コストはかかりますが、許可業者が、成分分析などを行って証明を取得し、正規に輸入してくれるところもありますので、刑事上、民事上の制裁を避けるためには、このような業者さんに依頼するのが安全と思いますよ。

  • 薬事法という法律により個人が化粧品を販売を目的として輸入する事はできません。個人が輸入する場合はあくまで本人が使用する事を前提とし、1つの品目に対して24個までです。 例を挙げればリップグロスが色違いで3色12本、計36本あっても使途がリップグロスとしてある場合は各色トータルで24個までです。つまり12本は輸入できず返送、廃棄いづれかになります。 成分に関したは厚生労働省は個人輸入は自己責任においてと記載してあり、税関は向精神薬などの成分がなければおおむね善しとしています。 ただし、他にも大麻取締法、覚せい剤取締法などがるので成分が該当してしまった場合は税関の指示により廃棄する事をお勧めします。(あまり化粧品にそのような成分が入っているとは聞いたことがないですが。) 税金は概ね、購入価格に対して消費税の5%が課せられます。化粧品には関税は掛かりませんが付帯するもの、例えばコスメバック等には関税が掛かります。 どうしても商売として行いたいのであれば、法人登記、厚労省への輸入販売業の申請、商品のサンプル輸入、分析、品目許可の手順が必要です。こうしてみると新規参入にはなかなかハードルが高いように思われます。 ここ数年、薬事法違反による摘発が増えています。 また、税関も、個人を装って輸入しインターネットで販売している悪質な個人を特定し、個別に指導を強化しています。 海外コスメはあまり率のいい商売とは言えませんよ。

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