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保育士試験の免除について知りたいです 私は、四大の家政系学科卒で、中高の一種教員免許を持っています(平成8年3月末交付…

保育士試験の免除について知りたいです 私は、四大の家政系学科卒で、中高の一種教員免許を持っています(平成8年3月末交付) 学生の時、教員採用試験は落ちてしまったので、一般企業に就職、妊娠、出産のため退職し、今は2歳の子供を育児中です 子育てを始め、改めて、子供と関わる職業に興味を持ち、保育士資格をとってみたいと思うようになりました 幼稚園教諭を持っていると、保育士試験免除があるらしいですが、中高の教員免許では無理なのでしょうか? あと、教員免許も、10年ごとの更新が必要らしいですが、実務経験の無い、私の免許はもうただの紙切れになってしまったのでしょうか? 中高家庭科教員免許で何か有効な資格などあるのか気になります 来年、保育士試験を受けようと思っていますよろしくお願いします

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回答(1件)

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    残念ですが免除はありません。普通に保育士試験を受ける事になります。 さて、まずは幼稚園の場合ですが、幼稚園と保育園は指導する生徒の年齢が同じ場合があります。 その為指導に関する実技や心理学などが一部免除される訳ですね。 しかし、中高では対象が違いますので残念ながら免除は無いのです。 さて、次に免許に有効期限についての話が出て居ますが、質問者様の免許はまだ有効です。 日本語が難しいですが、10年毎の免許更新が義務付けられただけです。 免許を取得して10年だと30代半ば以上の先生がみんな失効してしまいます。 と言う訳で、最初の更新日がまずは決められて、それ以降は10年毎に更新と言う事になりました。 質問者様場合は平成8年3月末に免許取得と言う事でこの時22歳だと考えると昭和51年生まれでしょうか? 留年や早生まれなど若干の違いが有るかも知れませんがまあ大体これくらいでしょう。 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日までに産まれた人は、初回の更新期限は平成24年3月31日迄です。 少なくてもここまでは普通に教壇に立つ事が出来ますよ。 また、勘違いが非常に多いですが、免許が失効して紙切れになる訳ではありません。 日本語は難しいですが、"免許の効力が失効する"のであって免許が失効する訳ではありません。 免許の効力とは"教壇に立ち生徒を指導出来る"と言う事です。これは出来なくなります。 が、免許が失効した訳では無いので、履歴書などには免許取得済みと書く事が出来ます。ただし未更新など更新して居ない事を記載する必要が有りますが…。 免許の効力が失効するだけなので、例えば教員免許を取るとおまけで付いてくるので質問者様も持って居ますが、児童指導員任用資格や児童厚生員任用資格は無くなりません。 ちなみに児童厚生員とかが児童館の先生とかのやつです。実は受験して採用されれば資格は有るのでなれますよ。 また、免許は無くなって居らず効力が失効しただけなので、失効後に復活講習を受ければ効力は復活します。 ただし復活講習は教員として採用が決まった場合などで一般人は受けれません。 また、10年に一度の更新講習ですが、質問者様は受けれません。 更新講習も現職教員と産休などの代替要員限定だからです。 今から産休の代替要員として講師登録して本気で家庭科教師を目指すなら一応更新は可能です。 なお、一般人の場合更新講習は受けれませんが、実は有効期限を延ばすと言う方法で免許を失効させない方法も有ります。 教員免許を例えば短大で小学校免許、大学で中学家庭、大学院で高校家庭などを取ると取得時期がバラバラです。 この場合は10年と言う更新がそれぞれ必要かと言うとそうではなくて、一番有効期限の遅い免許に併せて更新すれば良い事になって居ます。 その為質問者様が今から新しい教員免許を1個でも取れば、有効期限は10年延ばせます。 ちなみに誰か文部科学省に質問した人が居るようで、Q&Aには10年毎に追加免許を取って行けば一度も更新をしなくても定年まで勤務可能と記載があるので裏技でも何でもなく正式の方法のようです。 なお、保育士ではなく幼稚園教師を目指す場合には同じ教員免許なので一部の単位が流用可能です。 また幼稚園免許が追加取得できれば中高の免許の有効期限も10年延長できますね。 まあ幼稚園よりも保育士志望のようなので保育士を頑張って合格して欲しいところです。

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