教えて!しごとの先生
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(按摩・マッサージ・指圧)と整体とカイロプラクティックは技術的に変わらないと思うんだけど、

(按摩・マッサージ・指圧)と整体とカイロプラクティックは技術的に変わらないと思うんだけど、リフレクソロジーは足の裏をマッサージだし,アロマテラピーはアロマオイルを使ったマッサージでエステティックは痩せる為のマッサージだよね,これらは全てマッサージに類しますよね,マッサージ師法に抵触すると思うんだけど?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これについては色々と調べたことがあるんだけど あはき法には抵触する「可能性」はあるけど、 そういった店を開いているという事実だけでは、 実際に取り締まることは困難だという状況らしい。 あはき法を調べてもらったら分かると思うのだけど 「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを 業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、 はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない」としているだけで、 何をもって「あん摩、マッサージ、指圧」とするのかという 定義が抜け落ちているのが原因で、店頭で「マッサージ」という言葉を 使わなければ引っかからないというのが現状らしい。 一般的に言う「マッサージ」の行為をしていても、「これはエステです」とか 「これはリフレクソロジーです」と言ってしまえばそれが通ってしまう。 「治療」という言葉を「癒し」という言葉に置き換えれば、それも通ってしまう。 「うちでやってるのは癒しを目的にしたリフレクソロジーです」 「うちでやってるのは癒しを目的にしたボディケアです」とかね。 よく注意して、その辺のクイックマッサージの広告なんかを見ていると ここら辺はちゃんとしていて、摘発されないようにしています。 ということで、あくまで抵触する「可能性」は残しているけれど、 実際に取り締まるには「マッサージの定義」を含んだ法改正が必要になりそう。 又、最高裁判例から 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという 事実を認定するだけでなく、 その施術が人の健康に害を及ぼす 恐れがあることの認定が必要」 というものもあり、基本的に判例主義 である日本の裁判では、健康被害がない場合は無罪としてしまう可能性が高い。 ただ、言い換えれば、健康被害があって、客(こういう場合は患者ではなく客?)が 告発した場合、あはき法での取り締まりが可能だということです。 実際に告訴した場合はやはりあはき法ではなくて、傷害罪になると思うけど。 最近テレビに出てきた「楽しんご」もマッサージじゃなくて整体という 言葉を露骨に使ってあはき法逃れをしているのに、それに対して 問題視されている意見がまったく出てこないし、刑務所の受刑者に対して 社会復帰に向けたエステ実習を行う所があるなど、現状かなり グダグダなんだろうなと思います。 まあ、ここまで書いておいてなんだけれど、クイックマッサージどころか、 性的マッサージでさえ取り締まりが追いついていない所を見ると、 国はあまり興味ないのじゃないかというのが正直なところです(苦笑) 結局、法に抵触するかどうかというと、健康被害がある場合は抵触する があるけれど、乱立するクイックマッサージすべてを摘発しようとするなら 大がかりな法改正が必要になりそうだということですね。 全部つぶしたら失業者だって続出するだろうし。その辺は、放っておいた 国の側に責任があるのではないかと思うのだけれど。 あとは僕ら使う側がきちんと気をつけて利用することですね。 骨とか折られたらかないませんので(汗)

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