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タクシー会社は、 免許停止や免許証が取り消しになったりになってる間でも、

タクシー会社は、 免許停止や免許証が取り消しになったりになってる間でも、クビにならないで、 停職期間として扱ってくれる会社が多いのですか?(東京の話しです) (もちろん無償でしょうけれども) 1年とか経過してまた免許証が復活すれば、 また乗務させてもらえる会社も多いのですかね? それは大日本帝国のような大手でもですか?

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2人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    甘い考えですね。 免許停止⇒プロ意識がまったく無い、免許停止になるような重大な反則行為を行なった運転者を解雇しない会社はとっくに倒産しています。 タクシー会社は免停になるような乗務員を雇用し教育指導が徹底されていないことを理由に営業車の運行停止処分(ナンバープレートを外されてしまう。)タクシー事業免許の行政処分(点数制)を会社が食らうことはご存知でしょうか? 空車で速度超過をしただけで、『一発30日』の停止の場合でも、会社は陸運局から何らかの運行行政指導を受けます。『60日停止』この場合、理由の内容により雑用仕事で食いつなぎはできる会社もありますが、停止期間満了後の乗務についてはかなり、厳しい指導を受けることになります。 厳しい指導を行なわないと、運行管理責任者も処罰の対象になります。 参考 URL http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html ましては免許取り消しになるような悪質な違反行為や重大事故を起こし、内容の遺憾によっては会社の経営存続に抵触します。 そもそも、免許取り消しは1年足らずの欠格では免許は再取得できません。したがって会社としては乗務員として免許を持たない者は、自然と懲戒解雇の対象になります。 大日本帝国は上記に記載されたような、者は労使双方の労働協定により、営業車の乗務に対し制限を設けているようです、タクシー近代化センターも悪質乗務員を排除するため、当該乗務員等に厳しい街頭指導を行なっています。 人身事故等で、免許取り消しになった場合(過失割合にもよりますが)労働組合と会社はその運転者の人格にもよりますが法廷等において減刑嘆願書や、行政機関に必要な弁護士を選任し、擁護を行なうことはあります。 結論 免停(就業停止)になったら・・・・ それ以降は運転手をやるな。 やるなら3年以上 無事故、無違反、無苦情 免許取り消しになったら・・・・・・・ 車に乗るなら「自転車」 それ以外・・・一生 歩き通せ

    1人が参考になると回答しました

  • 貴方が売上上位で、接客がよければ免許取消でも3年後、採用してくれる可能性はあります と、言う事はクビです 免停なら短縮講習を受けて休職かな しかし、プロとして免許証を大事にできない人が知恵袋の質問でマナーが悪いとか運転が下手くそと言われているのだと思います 真剣さが足らないから捕まったり、事故をすると覚えておいて下さいね

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  • 免停ならともかく、取り消しはヤヴァいと思いますよ。 ウチの会社は停止期間は時給でこき使われます。 組合の力なんかにもよるでしょうね。

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