解決済み
退職後の給料について質問です。営業事務の仕事をしていたのですが、 3月17日に私のやっている業務を本社で派遣を雇いやらせるので 営業へ異動してと話が出ました。 実際は本社でやっている人員削減を目的とした内勤の大量人事異動だった様です。 どうするかの回答は3月22日にと言われたので、退職すると返事をしました。 その際引継ぎ等あるので出来れば4月いっぱいまでいさせてもらいたいと上に話すと、 引継ぎ書によっていつにするか決めると言われました。 しかし、通常業務もかなりヘビーだった為、ギリギリまで完成せず、 3月23日に退職願いを4月末で提出しようとしたのですが、 丁度切り替わりの時期だし、上からは3月31日付で提出してと言われ、 結局、3月31日付で退職。 3月31日で退職したものの私しか施行していなかった業務も多かったのにもかかわらず 本社に引継ぎされる事も無く営業所で止まっている状態だった為、 いまだに会社から電話がかかってきます。 今日総務から書類が出来たので送ると案内の電話の際、 残りの給料はどうなるのか質問すると日割りになると返答・・・。 (雇用保険等書類を提出する際、 退職際の誓約書に今まで未払いが無かったという項目はあったのですが、 3月31日の日付で提出しているのでその後の支払いに関してはこちらは分からない のですが、サインはして提出はしました。) 給料の〆日は20日 支払日は当月の25日払い 知人から退職勧告が出てから1ヶ月の猶予を持たせるか 一ヶ月分の給料を支給するものだと話を聞いて 腑に落ちなくてしょうがないです。 又、時間外も月7時間つけてもらえていたものが急に原則禁止になりました。 (社長からの一方的な通告のみで就業規則には掲載されていません) 昔時間外で別の退職者で揉めた事があり、タイムカードは無く手書きでサインのみです。 (実際毎日19時-20時まではいつも残業しているのが普通。) こういった場合時間外も含め、労基に相談した方が良いのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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知人の知識はチョッと違うかな 解雇と会社からあなたが通告されたなら一ヶ月の猶予を持たせるか一ヶ月に満たない日数で解雇の場合は一ヶ月に満たない日数分の給与を支払う解雇予告手当のことを言っているのだと思います これは自分で退職届を出す自分からの退職には該当しません 会社からの異動人事を断ってのあなた自身の決断による退職なのでそういう手当はないものと思います 明確に退職者募集などということを会社がしていた場合には事前に今退職すればこれだけ退職金を上乗せしますよって話が阿多はずですが異動に絡めてではそういう希望退職でもないでしょうから普通に自分から辞めたってだけなので通常の退職です 次に、退職した以上は既に会社社員ではないのであなたは会社からの仕事の依頼を無償で受けるのが嫌ならきちんと断ればいいです そしてバイト代なりきちんと労働に対しての報酬がもらえるならともかく、会社との合意によって退職日を決めたのだから仕事をする必要性はありません 給与は締め日から退職日までの日割り支給という意味ですよね。これについては普通のことなのでトラブルとなると言うこともないでしょう 退職時には請求すれば締め日前でも一週間でお金をもらえるので先にお金をもらいたければ会社へ請求をしてください それとは過去の未払いは完全に無関係な別の話です どんな時間外手当を請求しないような誓約書を書かされたとしても賃金の未払いは違法なので違法なことを認める約束も無効です しかしあなたが退職時に時間外がなかったとする誓約書にサインしたなら時間外労働がなかったことを認めたことになるのでこれを否定できるかは専門家に相談してください 何の証拠もなければ請求のしようがないので難しいかもしれませんが労基署へ相談するだけならただなのでやってみればいいと思いますよ サービス残業による未払い賃金があるならきちんと計算して二年で時効なので二年分は請求可能です 退職日までの給与は日割計算で通常の支払い日に振り込まれると思いますがそれでも遅いと思うなら会社へ請求書を送付して1っ週間後の支払いを求めてください 解雇予告手当は今回は関係ないからもらえないと思います
今回は、貴方が移動を拒否した事から始まってます。そして、貴方が会社からの話しを飲んで退職した事です。今回は、自己都合退職です。それを会社からの解雇にしようとするのは自分勝手すぎませんか。 知人は退職勧奨と言ってますが、貴方が営業に移動すれば在籍できたのではないですか。最初から、派遣に遣らせるから貴方を首と言ったのと違います。 また、20日締めならその後の残りの日については完全月給制以外は当然の事として日割りになります。 また、引継ぎをしなくて辞めた。電話で質問が来る答えたくないのなら、会社からの電話は出なければ良いのです。他の会社ですが、社員として退職は変わりはありませんが引継ぎ期間のみアルバイトで来る人も居ます。 本当に困ったのなら、貴方を呼び戻すでしょう。 貴方の場合は、移動を断った為の自己都合退職にしか聞こえませんので貴方の都合の良いようにいかないと思います。また、退職届を提出して簡単に覆せると思っているようですが簡単な物ではないです。通常は、覆せません。 ただ、知恵袋の回答者には覆した人も居るらしいですが相当神経が太いと思います。
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