失業保険の受給について、色々検索してみたのですが自分の探している質問

、回答が見当たらなかったのでどなたか教えていただきたいです。 長文になりますがよろしくお願いいたしますm(__)m わたしは今回の震災で、家を失い会社も解雇されました(岩手県陸前高田市高田町在住)。 現在避難生活を送っていますが、家族が全員無事だったので、それだけが幸いです。 そこで失業保険について質問なのですが、今回の震災で解雇された場合、特例として一ヶ月程度で失業保険が受給出来ると聞きました。 わたしは5月のGW明けから関東で短期の仕事をしようと考えています(三ヶ月~半年程度、週5日8H)。 それが終わったらまた陸前高田市に戻る予定です。 会社から離職票がまだ届かない為、手続きは4月末になると思うのですが、 ①待期期間後に就職した場合、再就職手当は支給されるのでしょうか? ②また、貰えるとしたら幾らくらいになるのでしょうか? もし計算方法があれば教えていただきたいです。 ③短期の仕事を終えて再度失業保険の手続きをすれば支給の対象にはなるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、どうか回答よろしくお願いいたしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この度の災難に 心よりお見舞い申し上げます。 ①再就職手当の受給要件(1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就く等)を満たして、規定の受給申請手続きをすれば受けられるけれど、3ヶ月~半年程度の労働契約の職に就いた場合は「再就職手当」ではなく 「就業手当」が適用されると思う。 ②就業手当は、実際に就労した日について 所定給付日数の範囲内で基本手当日額の30%が支給される。(仕事の賃金と就業手当がダブルで得られる ということ) 具体的な金額については、ご自分で基本手当日額をはじいて計算してね。 http://nowork.kanpaku.jp/kyufukin.html (←携帯からは見られないかな?) ③短期の仕事を終えた時に未消化の所定給付日数が残っていれば、短期の仕事の退職証明書をハロワに提出することで残った所定給付日数分の基本手当(失業給付金)の受給は可能(*ただし失業給付の受給期間満了日まで:今回辞める会社の退職日から1年間)だが、上記②の就業手当を受給してしまえば(就業手当を受給しない という選択も可能)所定給付日数は残らないかもしれない。

  • 質問者さんの場合は「特例で失業保険が受給できる」のではなく、解雇された事実があるので通常の解雇としての失業のお手当をいただくことができるんです。 したがって「特例」とは、震災の影響により離職票の作成が遅れている場合、本人の申し出次第では関係書類が揃っていなくても仮手続きが行われる場合があること、また必ず住所地管轄のハローワークでなくてもいいことなどを言います。 回答ですが、 ①通常の離職と同じですから、条件次第では再就職手当をいただくことはできます。当然ですが、手続き前に仕事が決まってしまった場合は再就職手当も本来の失業のお手当も戴くことはできなくなります。だからこそ、一度早めにハローワークへ相談されるべきなんです、離職票がまだ出来ていなくとも。 ②③基本手当の日額概算を自動計算できるサイトがあります。 http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html が、短期の仕事の場合、既出のご回答どおり「再就職手当」でなく「就業手当」をいただくことになります。支給の条件が幾分違うんです。 この場合、短期の仕事を終えたところから失業のお手当は再開されます。というより、「受給資格期間が続行したまま一時的にアルバイトに就く」、という考え方になるわけです・・・

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