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社会保険(厚生年金、健康保険)は、月に何日働けば適用になるのでしょうか?また、試用期間中は勤務日数は会社側で決めるとなっ…

社会保険(厚生年金、健康保険)は、月に何日働けば適用になるのでしょうか?また、試用期間中は勤務日数は会社側で決めるとなっていますが、勤務日数が満たない場合、自分で国民年金保険料や健康保険料を払わなくてはいけないのでしょうか? そもそも、時給700円での採用はハローワークが言う「就職」にあたるのでしょうか? 1か月たって、「もう明日から来なくていいです」と言われる可能性があるとしても(試用期間)ハローワークには、就職しましたと伝えるべきでしょうか?ちなみに数日前に採用されました。そして今週から勤務しています。8時間労働です。 月に31日あれば何日働けば社会保険の適用になるのでしょうか(30日の場合は) ちなみに、正社員ではありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険組合に勤務の者です。 社会保険適応になるためには正社員の4分の3以上の労働時間があると、法人事業所であれば社会保険の適応になります。 個人事業所の場合には常時5人以上の従業員を雇用している場合には適応となります。 但し飲食業やサービス業などは適応の対象外となり、適応しなくても法律上問題はありません。 また雇用保険の失業給付を受給している場合には週に20時間以上の労働時間となれば失業給付を受給することはできません。 失業給付の所定給付日数が3分の2以上残っていれば再就職手当を請求することになります。 ご参考までに。

  • 時給は関係ないです(最低賃金を満たしていないと違う意味では問題ですが)し、正社員かどうかも関係ありません。 週20時間以上働くのであればハロワでは就職とみなされます。試用期間でも関係ありません。 また、週20時間を超え31日以上雇用の見込みがあれば雇用保険の加入の義務があり、社保はその事業所の正規勤務時間の3/4時間、または月の勤務日数を超える場合は加入となります。 いずれも見込みでいいので、何日働いた後という意味ではありません。 1か月後にこなくていいいと言われ失業状態になれば、またそこから、ハロワに要相談という事です。

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