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労働基準法(第36条)では1日8時間、1週40時間労働を原則としているが、労使間で36協定を結べば時間外労働をさせてもよ…

労働基準法(第36条)では1日8時間、1週40時間労働を原則としているが、労使間で36協定を結べば時間外労働をさせてもよいとしている。現在の法律では、労使協定を結び労基署に届け出て、社員に割増賃金を支払うならば、いくらでも残業をさせてもよいことになっている。・・・ という文章を本で読んで大いに疑問だったのですが、企業にとっていくらでも長時間労働の共生が可能ならば、そもそも労働基準法にはどういう意味があるんですか? なぜここまで企業が従業員を酷使できる仕組みになっているのでしょうか? そもそも企業はなぜそこまでして従業員を長時間労働させないといけないのでしょうか? また、法律が骨抜きならば、労働基準法とともに、労働基準監督署自体の存在意義って何なんでしょうか?

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回答(1件)

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    それは、おおきな誤解です。36協定には、月の上限労働時間というのがあります。 厚生労働省の通達では、45時間です。 ただ、気をつけて欲しいのは、36協定には、過半数を代表する従業員あるいは、過半数を組織する労働組合代表と会社代表との労使協定です。 労使協定というのは、経営者と労働者が対等に話あい締結することになっています。 しかしながら、労働組合が会社にない場合現実的に対等な話あいはあるでしょうか?労働組合が無い場合会社と従業員に対等な話あいをする法的根拠はありません! ですから事実上36協定は、骨抜きになり会社のいいなりになってしまいます。 しかし、労働組合があり、例え過半数を組織していなくても会社は、話あいに応じる義務があります。 これを団体交渉権といいます。 これは、労働基準法以前に憲法28条に記しています。 つまり、労働基準法より重要なんです。 会社任せ、監督署任せにしたらいつまでたっても労働基準法は骨抜きにできます。 労働基準法など労働法守らせるには、労働組合をつくるしかないんです。更に退職金やボーナスなど法的に規定が無い場合でも労働組合をつくることによって対等に話あいをする団体交渉をすることができます。 労働組合をつくるとか?面倒くさいイメージありますが、今は、個人加盟の労働組合に加入してつくっていくという方法もあります。 すき家サービス残業問題なんかも個人加盟の労働組合に加入して労働組合を会社につくりました。 ご参考にすき家サービス残業問題で活動する個人加盟の労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画もどうぞ!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

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