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有給休暇の申請を却下されました

有給休暇の申請を却下されました10月に仕事がなくなりそうなので、その月に1ヶ月分の有給休暇の申請をしました。 会社からは、仕事がない場合は帰休にすると言われ、有給休暇の申請は却下されました。 帰休にしたい理由は理解できますが、 有給休暇の申請却下は違法だと思いますが、時節の変更もせずに、帰休を優先させるというのはどうなのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これ 訴訟を起こしても 負ける可能性がかなりある例ですね。 会社は時季変更権を保有していますが、退職などの時季変更権を 行使できない場合は別として、権利を行使できる可能性がある場合 変更権利を行使する可能性があること またその見通しが先の期日である為読めないこと。 1ヶ月という期間は、社会通念上やむえない新婚旅行や傷病を別とすれば 企業側の代替確保という観点から、難点があること さいごに、労働基準法条文に時季を指定すれば有給休暇を取得できるとあるが 自然(慣習)法は条文法に優先する法治原則をとっている日本では 裁判所の法解釈が法律そのものであり、今回の例は慣習的に 認められる可能性が どれだけあるのかという考え 以上のことから、会社の言い分はある程度正当性があるものと解釈できます。 ただし、条文てきには、ある程度正当な理由がある場合 (家族の看護等)は社会的な慣習から長期有給も認められるべきかと思われます。

  • 会社が一斉に従業員を休業とするときには有給休暇は取れません。 だって会社が休みなんですから。。。 でも、休業手当(平均賃金の6割)もらえるはずです。休業手当を払わないで済むのは、天災や計画停電の影響のときくらいです。

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