電気工事士法第4条の3の規定により、必ず受講することが必要。 受講しない場合は法律に違反することとなり、電気工事士法第4条第6項の規定により当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがある。 ただし、省令第9条の8に定める「やむを得ない事由」がある場合は、5年を過ぎても受講することができる。 「やむを得ない事由」は、電気工事士法施行規則第9条の8に、次のとおり定められている。 ① 海外出張をしていたこと。 ② 疾病にかかり、又は負傷したこと。 ③ 災害に遭ったこと。 ④ 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。 ⑤ 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。 ⑥ 前各号に掲げるもののほか、第9条の10に規定する経済産業大臣が指定する者がやむを得ないと認める事由があったこと。
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