液化石油ガス設備士の資格がありますが都市ガス配管はいじれないでしょう

か?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 都市ガス配管ということは、ガス事業法の適用を受ける配管工事ということでしょうかね。 ガス事業法は私の守備範囲ではないですが、調べたところ「(社)日本ガス機器検査協会」のサイトをみると「簡易内管施工士」という民間資格があります。 サイトから引用すると以下のことがポイントとなるようです。サイトは下記のURLです。 http://www.jia-page.or.jp/seminars/naikan/index.html ①この資格があると、ガスの圧力が低圧の一般家庭で、マイコンメーターが設置されている戸建住宅か集合住宅、または一般業務用建物の、マイコンメーターの下流側からガス栓までの露出部分におけるフレキ管による「ガス栓増設」「ガス栓・配管の位置替」等の工事ができるようになります。(と書かれています) ②都市ガス業界における全国統一資格 ③この資格は施工士資格であり、監督者資格ではない。この資格所有者が直接工事を行う必要がある。 ④資格証は日本ガス協会が交付 ⑤資格の有効期間は3年間 ⑥有効期間内に更新講習(講義:1日間)を受講することで、受講年度の翌年度の4月1日から3年間に更新される。 ⑦資格の所有は、簡易内管施工登録店としてガス事業者と契約する条件の一つ この資格は民間資格で法的な裏付けのある国家資格ではないようですが、業界として直接工事をする場合は、この資格者にやらせるように結託しているので、事実上この資格を取らざるを得ないでしょう。したがって、ご質問者のいわれる「液化石油ガス設備士」では「ダメ」といわれるではないでしょうか。 まあ、同じようなことをしていても液化石油ガス設備士は、あくまでも液化石油ガス(LPガス)の配管工事を行うための国家資格で、他の種類のガスの配管工事についてまでその工事をすることをもともと認めているものではないですね。

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