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労働組合法、労働基準法、労働関係調整法はどういう内容ですか? 簡単でいいです。

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    労働組合法とは、労働三法の一つで、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などを定める。労働組合法(昭和20年法律第51号)を全部改正して制定する。なお、資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。 労働基準法とは、労働基準法は憲法第25条1項の生存権、第27条2項の勤労条件の基準を具体化したものといえる。 生存権(憲法第25条1項) すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 勤労条件の基準(憲法第27条2項) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 具体的には、社会的経済的に見て使用者に対し弱い立場にある労働者を保護することを目的として、労働条件の最低基準を定め、基準の遵守を強制しています。保護の対象は労働者です。従って、違反した場合は罰則が適用される規定もあります。 労働基準法は、一般法である民法の特別法です。特別法は一般法に優先するため、例えば、労働基準法の労働契約に関する規定は、民法の雇用契約に関する規定に優先して適用されます。 労働関係調整法は、「労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする」法律である。

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