専門学校での社会福祉士国家資格修得のための実習免除・実務経験年数につ

いて来年より社会福祉士養成の専門学校に通学します。 知的障害者入所施設で6年間の実務経験があり、施設長にも実務経験証明書を発行してもらえる許可も、もらえそうです。 実習を免除できれば免除してもらいたいのですが、しかし専門学校では、この実務経験により実習等は免除にならないとの回答を受けました。 ただ単に国家試験を受けるための条件でしかないのでしょうか。

補足

ご回答ありがとうございます。 私の現在の状況です。介護福祉士の試験は受けたことはありません。学歴は大学卒。知的障害者入所施設では生活支援員として週2回パートで2005年8月から現在も勤務しています。勤務日数は数えても550日を超えています。 専門学校の担当者が実習免除にならないと言ったのは、単に学校に実習費が入らないと学校に利益にならないからそう言ったのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会福祉士の養成校で実習免除になる場合の実務経験は、「1年以上の相談援助の業務に従事していること」となっていると思います。これは学校ごとで決まっていることではなくて、養成校の基準として決められています。 知的障害者入所施設(知的障害者更生施設、入所)の場合、「生活支援員」「生活指導員」という職種であれば免除となります。 実習免除の実務経験は結構シビアです。実際には相談援助に業務を行っていたにも関わらず「事務員」という職種(職名)だったという理由だけで弾かれてしまうことも多いようです。 あと、もし「生活支援員」「生活指導員」の実務経験を「介護等の業務を行う生活支援員(生活指導員)・指導員」として介護福祉士国家試験を受験した場合は同じ施設・辞令での実務経験をもって実習免除のために使用することはできません。 つまり、介護福祉士で使った実務経験は社会福祉士で使えないということになります。 もしあなたが過去に実務経験で介護福祉士を受験された場合は、社会福祉士養成校での実習を免除してもらうことはできません。 ======== 補足見ました。 パートの場合、「常勤の4分の3以上」という条件があるようです。週2回だと単純計算で5分の2ですね。 この詳しくは社会福祉士の試験センターに問い合わせると詳細を教えてもらえるようです。 もしかしたら、1年あたりの要件が満たせていない場合は何年積んでも経験にみなされないのかもしれません。 学校にも「なぜ(実習免除になる)要件が満たせていないのか」、理由をを詳しく問い合わせる方がいいかもしれません。

  • 今更私が書かなくても良さそうに思いますが・・・ 施設長にはその『実務経験証明書』を書いてもらって、 『介護福祉士』を受けたらいかがでしょうか? 3年の実務経験はクリアしていますよね? 『介護福祉士』の実務経験は常勤・パートの種別はないですし、 1日1時間でも1日、と計算します。 それから、『社会福祉士』は『相談援助業務』1年以上、 の実務経験で、基本的には常勤で、という条件があります。 パートの場合、常勤の3/4です。 週2回では何年やろうと実務経験にカウントされません。 納得いかなければ、『試験センター』に問い合わせるといいと思います。 http://www.sssc.or.jp/index.htmlです。 また、専門学校も1ヶ所じゃなくて、数カ所、質問してみるといいでしょう。 私はそうしました。 私の場合は、生活相談員経験で実習免除でしたが。 週4日のパートだったので。 『社会福祉士』になるにしても『介護福祉士』があって、マイナスにはなりません。 両方取得する気持ちで頑張ったらいかがでしょうか?

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